1973-06-19 第71回国会 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 この商法七百五条の二項の「船長ハ船舶所有者ノ指図ニ従ヒタルトキト錐モ船舶所有者以外ノ者ニ対シテハ前項ニ定メタル責任ヲ免ルルコトヲ得ス」、こうありますね。
○加瀬完君 この商法七百五条の二項の「船長ハ船舶所有者ノ指図ニ従ヒタルトキト錐モ船舶所有者以外ノ者ニ対シテハ前項ニ定メタル責任ヲ免ルルコトヲ得ス」、こうありますね。
この十一条に「海上ニ於テ生命ノ危難ニ在ル者アルトキハ船長ハ船舶、船員及旅客ニ重大ナル危難ヲ及ボササル限リ敵人ト雖之ヲ救助スルコトヲ要ス」、これはアメリカも締約国になっているわけでしょう。そういう中ではたして十全にこの規定が行なわれたかどうか、こういう観点からの追及がされたかどうか。
アルコト 二 爆発物、容易ニ燃焼スヘキ物又ハ其ノ他ノ物件ニシテ保管上危険ノ虞アルコト 三 保管ノ費用其ノ物件ノ価格ニ超過シ又ハ其ノ価格ニ比シ不相当ナルコト 前項ノ規定ニ依リ公売ヲ為サントスル場合ニ於テ船長其ノ地ニ在ルトキハ市町村長ハ期間ヲ定メ其ノ期間内ニ市町村長ノ相当ト認ムル担保ヲ供シテ物件ノ引渡ヲ請求セサルトキハ公売ニ付スヘキ旨ヲ船長ニ告知スヘシ 遭難船舶ノ所在地船籍港ナルトキハ前項ノ告知ハ船舶所有者
しているのでございまして、そのために外国の荷主が、ことに日本の海運業者との運送契約が、運送人に有利過ぎる、あるいは荷受人なり荷主にとって不利益であるということで紛争が起きるということはなかったと思うのでございますが、この条約と同様の内容の運送約款をつけておりましても、たとえば商法の七百三十九条等によりますと、「船舶所有号(特約ヲ為シタルトキト難モ自己ノ過失、船員其他ノ使用人ノ悪意若クハ重大ナル過失又ハ船舶
○丹羽五郎君 改正の第五條の二にあります「前慶ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舷ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス」ということに、ここではつきり区分をしておるのですが、この中に鉄骨木被の船舶、それからコンクリートの船舶というものがないのでありますが、そうすると
第五條ノニ 日本船舶ノ所有者ハ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキ、ハ最寄ノ管海官庁)に提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス 前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書二付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舶ニ在リテ八二年ヲ木製船舶二布リテハ一年
○滿尾委員 そういたしますと、第二項の「前項ノ規定ハ船舶ガ」と書いてある。この船舶は日本の船舶にあらずして、第三国の船舶の場合を指しているわけですか。
そこで営團法の第七條では「産業設備営團ニハ所得税、法人税、営業税ヲ課セズ」それから第八條に行つて「不動産又ハ船舶ニ関スル権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ニ付登記ヲ受クル場合ニ於テハ其ノ登録税ノ額ハ不動産又ハ船舶ノ價格ノ千分ノ一トス」ということになつております。この税金はおそらく第八條による税の総額だと推定をいたしておるのですが、それに間違いないのですか。