1952-02-22 第13回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
ノ禁錮ニ処ス」第四十二條「司令官敵前ニ於テ其ノ盡スヘキ所ヲ盡サスシテ隊兵ヲ率ヰ逃避シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十七條「哨兵故ナク任地ヲ離レタルトキハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑ニ処ス」第四章抗命の罪、第五十七條上官ノ命令二反抗シ又ハ之ニ服従セサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑又ハ無期若ハ十年以上ノ禁錮ニ処ス」第七章、逃亡の罪、第七十五條「故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左
ノ禁錮ニ処ス」第四十二條「司令官敵前ニ於テ其ノ盡スヘキ所ヲ盡サスシテ隊兵ヲ率ヰ逃避シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十七條「哨兵故ナク任地ヲ離レタルトキハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑ニ処ス」第四章抗命の罪、第五十七條上官ノ命令二反抗シ又ハ之ニ服従セサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑又ハ無期若ハ十年以上ノ禁錮ニ処ス」第七章、逃亡の罪、第七十五條「故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左
これによりますと、叛乱の罪、擅権の罪、辱職の罪、あるいはまた抗命の罪、あるいは逃亡の罪、この逃亡の罪のごときは、旧陸軍刑法の七十五條でありまして、「故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス」、あるいは「敵ニ奔リタル者ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ処ス」という残忍無極なことが七十七条に書かれている。