1964-03-19 第46回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○竹谷委員 次に、今度の改正の対象になっておりませんが、刑法第二百二十五条の「営利、猥褻又ハ結婚ノ目的」もない、また二百二十六条の「国外ニ移送スル目的」もない、そして人を略取、誘拐したという場合は、刑法のどこに該当しますか。
○竹谷委員 次に、今度の改正の対象になっておりませんが、刑法第二百二十五条の「営利、猥褻又ハ結婚ノ目的」もない、また二百二十六条の「国外ニ移送スル目的」もない、そして人を略取、誘拐したという場合は、刑法のどこに該当しますか。
二百二十五条の「営利、猥褻又ハ結婚ノ目的」この「営利」と二百二十五条ノ二との区別を明らかにしてもらいたい。二百二十五条ノ二も、目的は違うかもしらぬが、金を取ろうということが目的ですね。「財物ヲ交付セシムル」これは営利の目的だろうと思います。二百二十五条も営利であり、二百二十玉条ノ二も営利である。この二つの区別をここでひとつ明瞭にしておいてもらいたい。
○神近委員 それからこの二百二十五条ですけれど、「営利、猥褻又ハ結婚ノ目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者」、この規定ですけれど、これは二百二十九条と関連がございますか、略奪結婚という問題ですけれど。
ところが、二百二十五条には、「営利、猥褻又ハ結婚ノ目的ヲ以テ人ヲ略取又ハ誘拐シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス」ということになっておる。私は、幼児誘拐に関する限りは、これは死刑、無期、もしくは十五年以上の懲役でいいと思う。
また、刑法第二百二十五条は、「常利、猥褻又ハ結婚ノ目的ヲ以テ人ヲ略取シ又ハ誘拐シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス」とあります。これは、いわゆる「党利誘拐罪」であります。
また、刑法第二百二十五条は、「営利、猥褻又ハ結婚ノ目的ヲ以テ人ヲ略取シ又ハ誘拐シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス」とあります。これは、いわゆる営利誘拐罪であります。