1947-12-01 第1回国会 衆議院 農林委員会 第56号
それで裁定の内容といたしましては「一設定ヲ為スベキ使用權ノ内容及存續期間竝ニ當該權利ノ目的タル土地又ハ立木」二番目といたしまして「對價竝ニ其の支拂ノ方法及時期」と規定いたしてあります。
それで裁定の内容といたしましては「一設定ヲ為スベキ使用權ノ内容及存續期間竝ニ當該權利ノ目的タル土地又ハ立木」二番目といたしまして「對價竝ニ其の支拂ノ方法及時期」と規定いたしてあります。
特に第十四條の四の中に、第二項でありますが、「前條第三項ノ規定に依ル裁定ノ申請ニ係ル土地又ハ立木ノ所有者其ノ他之ニ關シ權利ヲ有スル者ハ前項ノ公示ノ日ヨリ二週間内ニ市町村農地委員會ニ意見書ヲ差出スコトヲ得」とありますが、公示の日から二週間以内に市町村農地委員會に意見書を出すということは事實上不可能の場合が多い。