1949-05-09 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号 ○北澤委員 十三條の九の第一項に、「國会若ハ地方公共團体ノ議会ノ議員其ノ他公選ニ依ル公職ノ候補者ト為リ又ハ積極的ニ政治活動ヲ為スコト」ということが書いてありますが、積極的に政治活動をなすことができないというのは、たとえば政党の党員にもなれない。政党の党員はこれに入れないというようなことでありますかどうか。 北澤直吉