1948-07-01 第2回国会 参議院 農林委員会 第20号
「許可ヲ受クル非ザレバコレヲ輸出シ又ハ移出スルコトヲ得ズ」、ところがその罰則は「一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」というので体刑が附いておる。体刑が附いておるというのは、どういうわけかということを考えて見なければならんと思います。それは、これは馬というものは軍馬の関係があるということも申されましよう。
「許可ヲ受クル非ザレバコレヲ輸出シ又ハ移出スルコトヲ得ズ」、ところがその罰則は「一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」というので体刑が附いておる。体刑が附いておるというのは、どういうわけかということを考えて見なければならんと思います。それは、これは馬というものは軍馬の関係があるということも申されましよう。
この國宝保存法第三條は、「國宝ハ之ヲ輸出又ハ移出スルコトヲ得ズ」、かように規定いたしてございます。さらに、昭和八年の「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」第一條には、「歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル價値アリト認メラル物件(國宝ヲ除ク)ヲ輸出又ハ移出セントスル者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ」、かように定められております。しかして、ともに罰則も設けられてございます。