1975-03-13 第75回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
○澤邊政府委員 私がいまお答えをいたしましたのは、食糧管理法の十一条でございますが、「米穀又ハ麦ノ輸出若ハ移出又ハ輸入若ハ移入ハ政令二別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」とありまして、許互を受けなければできない。
○澤邊政府委員 私がいまお答えをいたしましたのは、食糧管理法の十一条でございますが、「米穀又ハ麦ノ輸出若ハ移出又ハ輸入若ハ移入ハ政令二別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」とありまして、許互を受けなければできない。
「許可ヲ受クル非ザレバコレヲ輸出シ又ハ移出スルコトヲ得ズ」、ところがその罰則は「一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」というので体刑が附いておる。体刑が附いておるというのは、どういうわけかということを考えて見なければならんと思います。それは、これは馬というものは軍馬の関係があるということも申されましよう。
この國宝保存法第三條は、「國宝ハ之ヲ輸出又ハ移出スルコトヲ得ズ」、かように規定いたしてございます。さらに、昭和八年の「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」第一條には、「歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル價値アリト認メラル物件(國宝ヲ除ク)ヲ輸出又ハ移出セントスル者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ」、かように定められております。しかして、ともに罰則も設けられてございます。