1998-09-28 第143回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
例えば、第一条の目的を読んでみますと、漢字及び片仮名で書いてあるわけですが、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」というふうになっておるわけです。 一番最近この法律が適用されたのは、テロリスト、爆弾の関係の人だろうと思いますが、数年前にあった。
例えば、第一条の目的を読んでみますと、漢字及び片仮名で書いてあるわけですが、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」というふうになっておるわけです。 一番最近この法律が適用されたのは、テロリスト、爆弾の関係の人だろうと思いますが、数年前にあった。
この七条は「爆発物ヲ発見シタル者ハ直に警察官吏ニ告知ス可シ連フ者八百円以下ノ罰金ニ処ス」、それから八条は、第一条から第五条の、これは爆発物取締罰則の使用犯罪でございますが、「ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ連フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」。こういうのが罰則を伴ういわゆる一般人に対する届け出義務。
気持ちはわかりますが、たとえば人身事故の場合には、「職権ヲ濫用シ人ヲ逮捕又ハ監禁シタルトキハ六月以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」こういうことや国家賠償法がありますね。こういう人身上の問題とはおのずから異なりますけれども、ある人によっては、強くやられた場合に、会社を倒産させたり、会社倒産の前に差し押えで営業が不振になったり何したりいろいろな事態が出てきているのを、私たちもその事実を知っております。
これによれば、「七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」という結論で、少なくとも警察官が国民に、無抵抗な国民に陵虐加えることは、百九十五条の違反ですよ。で、警察庁の警棒等の使用及び取り扱いの規程という中にも、人に傷害等を与えた場合の措置、それから警棒の取り扱いというものがありまして、かりに抵抗する者があって、警棒を使って傷をつけても、すぐ上司に報告しなければならないということになっています。
刑法第百九十三条に、「公務員其職権ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキ事ヲ行ハシメ……二年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス)、(笑声)ほんとうにこれは笑いごとじゃないですよ。これは警察官や何かにはずいぶんあるのです。もっとも警察官の場合には特殊な公務員としてまた別ですけれども、いずれにしましても、中央官庁ではいやしくも行政指導が最も民主的に最も合法的に行なわれるということでなければならぬ。
「裁判、検察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職務ヲ行フニ当リ刑事被告人其他ノ者ニ対シ暴行又ハ陵虐ノ行為ヲ為シタルトキハ七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」こういうことがありますが、その次の第百九十六条が非常に重要であります。結果的過重であります。「前二条ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス」とあります。
「裁判、検察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職権ヲ濫用シ人ヲ逮捕又ハ監禁シタルトキハ六月以上十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」と書いてある。この解釈はいろいろありましょう。こういうものには該当しないというのが刑事局長の見解であるに違いない。私はあなたに答弁は求めません。
「第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直二警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」とはっきりあります。大戸三郎は、駐在所の巡査であるとともに、その居住の勤務するところへ爆発物をほうり込まれんとした者であります。ところが、参議院で山口警備部長は、それを知らせなかったと言っており、ここでも確認しております。
「第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人二告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」、こうなっております。今の山口警備部長の答弁によりますと、相手の戸高君が知らせることを必要としなかったという。大戸三郎は駐在所の巡査であり、また、そこへ爆発物を投げ込まれるから、被害をこうむらんとする者になっておる。二重にここはなっておる。
(三)涜職罪(刑法一九三条)「公務員其職務ヲ濫用シ人ヲシテ義務ナキコトヲ行ハシメ又ハ行フ可キ権利ヲ妨害シタルトキハ二年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス。」
これは刑法の九十五条「公務員ノ職務ヲ執行スルニ当リ之ニ対シテ暴行又ハ脅迫ヲ加ヘタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」私は明白に河井検事の名誉に対し脅迫をなしたものだと考えます。しかもそれは河井検事がその職務を執行するに当つての脅迫であります。天下これほどの脅迫はありません。
其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ徴役ニ処ス」、第六條「第一條乃至第三條ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フベキ犯罪ヲ煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス」、それから第十一條「前條ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ」——いわゆる私有財産制度の廃止について扇動したる者は「七年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十七條「哨兵故ナク任地ヲ離レタルトキハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑ニ処ス」第四章抗命の罪、第五十七條上官ノ命令二反抗シ又ハ之ニ服従セサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑又ハ無期若ハ十年以上ノ禁錮ニ処ス」第七章、逃亡の罪、第七十五條「故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
これによりますと、叛乱の罪、擅権の罪、辱職の罪、あるいはまた抗命の罪、あるいは逃亡の罪、この逃亡の罪のごときは、旧陸軍刑法の七十五條でありまして、「故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス」、あるいは「敵ニ奔リタル者ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ処ス」という残忍無極なことが七十七条に書かれている。