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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1998-09-28 第143回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号

例えば、第一条の目的を読んでみますと、漢字及び片仮名で書いてあるわけですが、「治安ヲ妨ケハ人身体財産害セントスルノ目的以テ爆発物使用シタル者及ヒ人シテヲ使用セシメタル者ハ死刑ハ無期クハ七年以上ノ懲役ハ禁錮ニ処スというふうになっておるわけです。  一番最近この法律が適用されたのは、テロリスト、爆弾の関係の人だろうと思いますが、数年前にあった。

藤田幸久

1987-09-02 第109回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号

この七条は「爆発物発見シタル者ハ直に警察官吏ニ告知ス可シ連フ者八百円以下ノ罰金ニ処ス」、それから八条は、第一条から第五条の、これは爆発物取締罰則使用犯罪でございますが、「ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ連フ者ハ五年以下ノ懲役ハ禁錮ニ処ス」。こういうのが罰則を伴ういわゆる一般人に対する届け出義務。  

東條伸一郎

1969-06-25 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第41号

気持ちはわかりますが、たとえば人身事故の場合には、「職権ヲ濫用シ人逮捕ハ監禁シタルトキハ六月以上十年以下ノ懲役ハ禁錮ニ処スこういうことや国家賠償法がありますね。こういう人身上の問題とはおのずから異なりますけれども、ある人によっては、強くやられた場合に、会社を倒産させたり、会社倒産の前に差し押えで営業が不振になったり何したりいろいろな事態が出てきているのを、私たちもその事実を知っております。

只松祐治

1961-10-19 第39回国会 参議院 法務委員会 第5号

これによれば、「七年以下ノ懲役ハ禁錮ニ処スという結論で、少なくとも警察官国民に、無抵抗な国民に陵虐加えることは、百九十五条の違反ですよ。で、警察庁の警棒等使用及び取り扱いの規程という中にも、人に傷害等を与えた場合の措置、それから警棒取り扱いというものがありまして、かりに抵抗する者があって、警棒を使って傷をつけても、すぐ上司に報告しなければならないということになっています。

加瀬完

1959-12-15 第33回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号

刑法第百九十三条に、「公務員其職権濫用シ人シテ義務ナキ事行ハシメ……二年以下ノ懲役ハ禁錮ニ処ス)、(笑声)ほんとうにこれは笑いごとじゃないですよ。これは警察官や何かにはずいぶんあるのです。もっとも警察官の場合には特殊な公務員としてまた別ですけれども、いずれにしましても、中央官庁ではいやしくも行政指導が最も民主的に最も合法的に行なわれるということでなければならぬ。

高田富之

1958-09-26 第29回国会 衆議院 法務委員会 第11号

裁判検察警察職務行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職務行フニリ刑事被告人其他者ニシ暴行ハ陵虐行為ヲ為シタルトキハ七年以下ノ懲役ハ禁錮ニ処スこういうことがありますが、その次の第百九十六条が非常に重要であります。結果的過重であります。「前二条ノ罪ヲ犯シ因テ人死傷ニ致シタル者ハ傷害罪ニ比較シキニ従テ処断ス」とあります。

志賀義雄

1957-03-29 第26回国会 衆議院 法務委員会 第21号

「第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直二警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人ニ告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役ハ禁錮ニ処スとはっきりあります。大戸三郎は、駐在所巡査であるとともに、その居住の勤務するところへ爆発物をほうり込まれんとした者であります。ところが、参議院で山口警備部長は、それを知らせなかったと言っており、ここでも確認しております。

志賀義雄

1957-03-29 第26回国会 衆議院 法務委員会 第21号

「第一条乃至第五条ノ犯罪アルコトヲ認知シタル時ハ直ニ警察官吏若クハ危害ヲ被ムラントスル人二告知ス可シ違フ者ハ五年以下ノ懲役ハ禁錮ニ処ス」、こうなっております。今の山口警備部長答弁によりますと、相手の戸高君が知らせることを必要としなかったという。大戸三郎駐在所巡査であり、また、そこへ爆発物を投げ込まれるから、被害をこうむらんとする者になっておる。二重にここはなっておる。

志賀義雄

1952-04-25 第13回国会 衆議院 法務委員会 第42号

其ノ他其ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ徴役ニ処ス」、第六條「第一條乃至第三條ノ目的以テ騒擾暴行其ノ他生命、身体ハ財産ニ害加フベキ犯罪煽動シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス」、それから第十一條「前條ノ目的以テ其目的タル事項実行ニ関シ協議ヲ為シ又ハ其目的タル事項実行煽動シタル者ハ」——いわゆる私有財産制度の廃止について扇動したる者は「七年以下ノ懲役ハ禁錮ニ処ス

鈴木義男

1952-02-22 第13回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号

シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十七條「哨兵故ナク任地離レタルトキハ左区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑ニ処ス」第四章抗命の罪、第五十七條上官ノ命令二反抗シ又ハ之ニ服従セサル者ハ左区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑ハ無期若ハ十年以上ノ禁錮ニ処ス」第七章、逃亡の罪、第七十五條「故ナク職役離レハ職役ニ就カサル者ハ左区別ニ従テ処断ス 一 敵前ナルトキハ死刑無期若ハ五年以上ノ懲役ハ禁錮ニ処ス

横田甚太郎

1952-02-19 第13回国会 衆議院 予算委員会 第19号

これによりますと、叛乱の罪、擅権の罪、辱職の罪、あるいはまた抗命の罪、あるいは逃亡の罪、この逃亡の罪のごときは、旧陸軍刑法の七十五條でありまして、「故ナク職役離レハ職役ニ就カサル者ハ左区別ニ従テ処断ス」、あるいは「敵ニ奔リタル者ハ死刑ハ無期懲役ハ禁錮ニ処スという残忍無極なことが七十七条に書かれている。

横田甚太郎

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