1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 それから解散の請求権者が法務総裁であるということ、それから従来通り株主、債権者その他のいわゆる利害関係人にもこの公益保持というものに貢献させるという見地におきまして請求権を認めましたけれども、本来の請求権者は法務総裁であるということを明らかにした点、それから解散原因が、現行法によりますると、会社の成立後一年内に開業をなさず又は一年以上営業を休止した場合、それから「会社ノ業務ヲ執行スル社員取締役、又ハ監査役ガ法令 岡咲恕一