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8件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1990-06-19 第118回国会 参議院 社会労働委員会 第9号

説明員坂根俊孝君) 御指摘の工場法施行令七条でございますが、「職工負傷ハ疾病治癒シタルニ於テ左ノ各號ノ一ニ該當スル程度身體障害存スルトキハ」云々というふうに出てまいりまして、そういうことで七条には身体障害という言葉が出てくるわけでございますが、その意味は、この規定ぶりから見まして、現行労働基準法七十七条に規定する障害と同様、業務上の負傷または疾病が治癒した時点で身体障害が残ったときのその

坂根俊孝

1975-04-23 第75回国会 衆議院 逓信委員会 第12号

第二条というところで「誠實ニ職務ヲ奉シタル三等郵便局長老年ハ疾病其他ノ事故ニ依リ其職辭スルカハ在官死亡セシトキ其嗣子ハ相續人タル男子年齢満十六年以上ニ及フモノハ第一條第五款ノ制限ニ拘ハラス特ニ採用スルコトアルヘシ」、こうなっている。つまり、この時代の物の考え方が一貫していまに至っているわけですね。

大出俊

1974-03-28 第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第12号

しかしここにあるように、またこの閣議決定の裏づけとなって法律が公布、施行されましたその法律の中にあるわけですが、この法律は、第七条には「義勇召集免ルル爲逃亡シハ潜匿シハ身體毀傷シハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽行爲爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」「故ナク義勇召集期限ニレタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス」第八条は「前條ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝國外ニ於テ其罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス」第九条「

大原亨

1960-03-30 第34回国会 参議院 社会労働委員会 第20号

この中で工場法施行令の第十四条に、「扶助受ケ又ハ健康保険法ニ依リ療養ノ給付若ハ療養費支給受クル職工療養開始後三年ヲ経過スルモ負傷ハ疾病治癒セサルトキハ工業主ハ賃金五百四十日分ノ打切扶助料支給シ以後本章ノ規定二依ル扶助ヲ為ササルコトヲ得」、この場合に初めて打切扶助料という言葉が出てきている。

坂本昭

1955-07-28 第22回国会 参議院 法務委員会 第22号

と申しますのは、現行刑法の二百十七条に遺棄の罪、親などが捨てる場合でございますが、これが「老幼、不具ハ疾病ニ為メ扶助ヲ要ス可キ者遺棄シタル者ハ一年以下ノ懲役処ス」さらに二百十八条に「老者、幼者、不具者ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者ヲ遺棄シハ其生存必要ナル保護ヲ為ササルトキハ三月以上五年以下ノ懲役処ス」こういうふうに規定されております。

高橋勝好

1954-04-01 第19回国会 参議院 厚生委員会 第22号

恩給法におきましては「公務ノ為傷痍受ケハ疾病ニ罹リ」と規定されておりまするし、又本法におきましては、「公務負傷し、又は疾病にかかり、」と規定されておりますが、この公務遂行傷病との間にいわゆる相当因果関係、つまり当該公務遂行状態と同様の状態であつたならば、一般に当該傷病になつただろうと考えられる場合を言うのでございますが、この「関連する」という言葉はそれよりはもつと広いのでございまして、先ほど

田辺繁雄

1953-07-15 第16回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

公務旅行別表第一号表ノ二ニ掲クル流行病ニ罹リタルトキ」こう書いてございますので、この別表第一号表掲ぐる流行病にかかつた人でありまして、そのかかつたのが公務旅行中でありますならば、その流行病にかかつたのが、公務でかかつたという証明を要しないで、公務傷病にかかつたものとしての取扱いを受けるのでございまして、それから三号のところの「公務員タル特別ノ事情ニ関聯シテ生シタル不慮災厄ニ因リ傷痍受ケハ疾病

三橋則雄

1953-07-15 第16回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

現在援護法裁定過程におきましても、非常に問題が多い関係で、戦病死者に対しまする年金あるいは弔慰金支払い態度が未決定のものが非常に多いということは、先ほど来厚生当局からもお話があつたところでありますので、私は恩給法第四十八条のいわゆる「公務ノ為傷痍受ケハ疾病ニ罹リタルモノト看做ス」この点を恩給局長から一応御説明を承りたい。  それから第四十九条の特殊公務普通公務を今度なくされております。

高橋等

1953-07-15 第16回国会 衆議院 内閣委員会 第15号

○三橋(則)政府委員 昭和二十七年五月一日の法令集左ページのところに、第四十六条というのがございまして、それに「公務員公務ノ為傷痍受ケハ疾病ニ罹リ不具不具癈疾ト為り失格原因ナクシテ退職シタルトキハニ普通恩給及増加恩給給ス」ということになつておるわけです。そこで今お話のように、不具癈疾になつたものであるかどうかということが裁定の問題になる、こう思つておるのでございます。

三橋則雄

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