1990-06-19 第118回国会 参議院 社会労働委員会 第9号
○説明員(坂根俊孝君) 御指摘の工場法施行令七条でございますが、「職工ノ負傷又ハ疾病治癒シタル時ニ於テ左ノ各號ノ一ニ該當スル程度ノ身體障害ヲ存スルトキハ」云々というふうに出てまいりまして、そういうことで七条には身体障害という言葉が出てくるわけでございますが、その意味は、この規定ぶりから見まして、現行労働基準法七十七条に規定する障害と同様、業務上の負傷または疾病が治癒した時点で身体に障害が残ったときのその
○説明員(坂根俊孝君) 御指摘の工場法施行令七条でございますが、「職工ノ負傷又ハ疾病治癒シタル時ニ於テ左ノ各號ノ一ニ該當スル程度ノ身體障害ヲ存スルトキハ」云々というふうに出てまいりまして、そういうことで七条には身体障害という言葉が出てくるわけでございますが、その意味は、この規定ぶりから見まして、現行労働基準法七十七条に規定する障害と同様、業務上の負傷または疾病が治癒した時点で身体に障害が残ったときのその
第二条というところで「誠實ニ職務ヲ奉シタル三等郵便局長老年又ハ疾病其他ノ事故ニ依リ其職ヲ辭スルカ或ハ在官中死亡セシトキ其嗣子又ハ相續人タル男子年齢満十六年以上ニ及フモノハ第一條第五款ノ制限ニ拘ハラス特ニ採用スルコトアルヘシ」、こうなっている。つまり、この時代の物の考え方が一貫していまに至っているわけですね。
これは第七条を見てもわかりますように、「逃亡シ若ハ潛匿シ又ハ身體ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽行鳥ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」。
しかしここにあるように、またこの閣議決定の裏づけとなって法律が公布、施行されましたその法律の中にあるわけですが、この法律は、第七条には「義勇召集ヲ免ルル爲逃亡シ若ハ潜匿シ又ハ身體ヲ毀傷シ若ハ疾病ヲ作爲シ其ノ他詐偽ノ行爲ヲ爲シタル者ハ二年以下ノ懲役ニ處ス」「故ナク義勇召集ノ期限ニ後レタル者ハ一年以下ノ禁錮ニ處ス」第八条は「前條ノ規定ハ何人ヲ問ハズ帝國外ニ於テ其ノ罪ヲ犯シタル者ニモ亦之ヲ適用ス」第九条「
この中で工場法施行令の第十四条に、「扶助ヲ受ケ又ハ健康保険法ニ依リ療養ノ給付若ハ療養費ノ支給ヲ受クル職工療養開始後三年ヲ経過スルモ負傷又ハ疾病治癒セサルトキハ工業主ハ賃金五百四十日分ノ打切扶助料ヲ支給シ以後本章ノ規定二依ル扶助ヲ為ササルコトヲ得」、この場合に初めて打切扶助料という言葉が出てきている。
と申しますのは、現行刑法の二百十七条に遺棄の罪、親などが捨てる場合でございますが、これが「老幼、不具又ハ疾病ニ為メ扶助ヲ要ス可キ者ヲ遺棄シタル者ハ一年以下ノ懲役二処ス」さらに二百十八条に「老者、幼者、不具者又ハ病者ヲ保護ス可キ責任アル者之ヲ遺棄シ又ハ其生存二必要ナル保護ヲ為ササルトキハ三月以上五年以下ノ懲役二処ス」こういうふうに規定されております。
恩給法におきましては「公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ」と規定されておりまするし、又本法におきましては、「公務上負傷し、又は疾病にかかり、」と規定されておりますが、この公務遂行と傷病との間にいわゆる相当因果関係、つまり当該公務遂行の状態と同様の状態であつたならば、一般に当該傷病になつただろうと考えられる場合を言うのでございますが、この「関連する」という言葉はそれよりはもつと広いのでございまして、先ほど
「公務旅行中別表第一号表ノ二ニ掲クル流行病ニ罹リタルトキ」こう書いてございますので、この別表第一号表に掲ぐる流行病にかかつた人でありまして、そのかかつたのが公務旅行中でありますならば、その流行病にかかつたのが、公務でかかつたという証明を要しないで、公務傷病にかかつたものとしての取扱いを受けるのでございまして、それから三号のところの「公務員タル特別ノ事情ニ関聯シテ生シタル不慮ノ災厄ニ因リ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病
現在援護法の裁定過程におきましても、非常に問題が多い関係で、戦病死者に対しまする年金あるいは弔慰金の支払い態度が未決定のものが非常に多いということは、先ほど来厚生当局からもお話があつたところでありますので、私は恩給法第四十八条のいわゆる「公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルモノト看做ス」この点を恩給局長から一応御説明を承りたい。 それから第四十九条の特殊公務と普通公務を今度なくされております。
○三橋(則)政府委員 昭和二十七年五月一日の法令集の左ページのところに、第四十六条というのがございまして、それに「公務員公務ノ為傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具不具癈疾ト為り失格原因ナクシテ退職シタルトキハ之ニ普通恩給及増加恩給ヲ給ス」ということになつておるわけです。そこで今お話のように、不具癈疾になつたものであるかどうかということが裁定の問題になる、こう思つておるのでございます。