1951-02-02 第10回国会 衆議院 農林委員会 第3号
「開業ノ装蹄師ハ馬ノ削蹄若ハ装蹄又ハ牛ノ装蹄ノ需アル場合二於テ正当ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス」これはけつこうなんです。しかしこういうような結果が農村に非常に多い。施設があつて施設を利用できないのが農村なんです。しかも日本の農村は今供出で非常に困つておる。米価は安くて、そうしておのれの飯米まで削つて、これを供出優先のために取上げられておる。社会的な出産をやつておる。
「開業ノ装蹄師ハ馬ノ削蹄若ハ装蹄又ハ牛ノ装蹄ノ需アル場合二於テ正当ノ事由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス」これはけつこうなんです。しかしこういうような結果が農村に非常に多い。施設があつて施設を利用できないのが農村なんです。しかも日本の農村は今供出で非常に困つておる。米価は安くて、そうしておのれの飯米まで削つて、これを供出優先のために取上げられておる。社会的な出産をやつておる。
第四條は現行のまま残すつもりでありますが、「裝蹄師二非サレハ馬ノ削蹄若ハ裝蹄又ハ牛ノ裝蹄ヲ業務トナスコトヲ得ス」、馬は削蹄並びに裝蹄は裝蹄師でなければできない。牛につきましては、削蹄はこれは誰がやつてもいいけれども、牛の裝蹄は裝蹄師でなければやつていけない。