1982-03-09 第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
そこで裁判が起こりまして、判決要旨は「株式會社カ其營業上資本ヲ増加スルノ必要アリトシ新株ヲ募集シタルトキハ之ニ依リテ取得セル利益ハ營利ノ事業属スルモノトス從テ新株ノ價格差金ハ所得税法第五條第五號ノ規定ニ該當セス」つまりプレミアムは課税すべきなんだということを言っておるわけです。これは明治四十一年の行政裁判所判決録に載っているわけですが、「原告ノ請求相立タス」という主文ですね。
そこで裁判が起こりまして、判決要旨は「株式會社カ其營業上資本ヲ増加スルノ必要アリトシ新株ヲ募集シタルトキハ之ニ依リテ取得セル利益ハ營利ノ事業属スルモノトス從テ新株ノ價格差金ハ所得税法第五條第五號ノ規定ニ該當セス」つまりプレミアムは課税すべきなんだということを言っておるわけです。これは明治四十一年の行政裁判所判決録に載っているわけですが、「原告ノ請求相立タス」という主文ですね。
これは現行法におきましては、法律第四條の一號に「公共團體、社寺、學校又ハ營利ヲ目的トセザル法人若ハ團體ノ預入金」とあります。この營利を目的とせざる法人もしくは團體というこの範圍が非常に廣くありますので、これの認定を逓信大臣の權限に任せるということは民主的ではない、これをもつと明確に法定するという建前をとりまして、營利を目的とせざる法人團體というこの表現をやめまして、列擧主義にいたしました。