1996-08-08 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第33号 これは、そういう患者さんあるいは保菌者が使っておられる汚染されたもの、例えば「伝染病毒ニ汚染シ若ハ汚染ノ疑アル物件ハ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ノ認可ヲ受クルニ非サレハ使用、授与、移転、遺棄又ハ洗滌スルコトヲ得ス」、こうなっていますね。これは一体どういうふうにされるのですか。 例えば、保菌者の方の下着等々が汚物で汚れた、感染の危険があるという場合、これは洗濯してはいけない。 五島正規