1981-05-08 第94回国会 衆議院 法務委員会 第11号
そして、新たに四百九十七条というものをつくりまして、ここにおいて総会屋対策と申しますか、「取締役、監査役又ハ株式会社ノ第二百五十八条第二項、第二百七十条第一項若ハ第二百八十条ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他ノ使用人株主ノ権利ノ行使ニ関シ会計ノ計算ニ於テ財産上ノ利益ヲ人ニ供与シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス」、こういうふうにいたして新しく条文を設けたわけでございます。
そして、新たに四百九十七条というものをつくりまして、ここにおいて総会屋対策と申しますか、「取締役、監査役又ハ株式会社ノ第二百五十八条第二項、第二百七十条第一項若ハ第二百八十条ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他ノ使用人株主ノ権利ノ行使ニ関シ会計ノ計算ニ於テ財産上ノ利益ヲ人ニ供与シタルトキハ六月以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス」、こういうふうにいたして新しく条文を設けたわけでございます。
第四百九十二條の二 発起人、取締役又はハ株式会社ノ第二百五十八條第二項若ハ第二百七十條第一項ノ職務代行者が会社が発行スル株式ノ総数ヲ超エテ株式ヲ発行シタトキハ五年以下ノ徴役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス 第四百九十八條の改正規定中『「監査役」を「会計監査役」に、』を削る。 附則第一項を次のように改める。 1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附則に次の一項を加える。