1974-02-19 第72回国会 参議院 法務委員会 第5号
そういうようならば、いま局長が言っているように、この二百七十五条ノ三「監査役ハ株主総会に於テ監査役ノ選任又ハ解任ニ付意見ヲ述ブルコトヲ得」というのが生きてくると思うのですがね。
そういうようならば、いま局長が言っているように、この二百七十五条ノ三「監査役ハ株主総会に於テ監査役ノ選任又ハ解任ニ付意見ヲ述ブルコトヲ得」というのが生きてくると思うのですがね。
なるほど、原案は取締役のほうでつくるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、二百七十五条ノ三という改正案の規定によりますと、「監査役ハ株主総会ニ於テ監査役ノ選任又ハ解任ニ付意見を述ブルコトヲ得」ということになっておりまして、監査役は自分の立場につきましても、あるいはほかの監査役を選任する場合に、その監査役の当否というような点につきましても、株主総会で意見を言うことができるわけでありまして、そういった
ただ、監査役の選任、解任につきましては、二百七十五条ノ三に、「監査役ハ株主総会ニ於テ監査役ノ選任又ハ解任ニ付意見ヲ述ブルコトヲ得」ということになっております。
「株主以外ノ者二新株ノ引受権ヲ与フルニハ定款二之二関スル定アルトキト雖モ与フルコトヲ得ベキ引受権ノ目的タル株式ノ額面無額面ノ別、種類、数及最低発行価額ニ付第三百四十三条ニ足ムル決議アルコトヲ要ス此ノ場合二於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ新株ノ引受権ヲ与フルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス」となっている。
「此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ対シ特ニ有利ナル発行価額ヲ以テ新株ヲ発行スルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス」、こうなるのだから、現行法ではこの「新株ノ引受権ヲ与フルコトヲ必要トスル」という理由だけでよろしいけれども、今度は特に有利でなければやらぬでもいいということになる。
しこれに関連してお尋ねいたしたいのは、東北開発株式会社法の第二十三条を見ますと、「会社ノ業務ヲ監視セシムルタメ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ東北開発株式会社監理官ヲ置ク」、同第二十四条は、「東北開発株式会社監理官ハ何時ニテモ会社ノ金庫、帳簿及諸般ノ文書物件ヲ検査スルコトヲ得東北開発株式会社監理官ハ必要ト認ムルトキハ何時ニテモ会社ニ命ジ業務ニ関スル諸般ノ計算及状況ヲ報告セシムルコトヲ得東北開発株式会社監理官ハ株主総会共
「此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ新株ノ引受権ヲ与フルコトヲ必要トスル理由ヲ開示スルコトヲ要ス」ここのところで多少私の意見を申し上げてみたいと思うのであります。
ちよつと読んで見ますと「会社が存立時期ノ満了其ノ他定款ニ定メタル事由ノ発生又ハ株主総会ノ決議ニ因リテ解散シタル場合ニ於テハ第三百四十三条ニ定ムル決議ニ依リテ会社ヲ継続スルコトヲ得、」継続決議とこれを称しておりますが、一旦解散した会社が早く言えば解散でなくなるわけです。解散が解散でなくなるというわけであります。
ハ株主総会に対する昭和二十二年度の事業報告書及び貸借対照表 但し右は必要の限度に限ることとし、その要否並びに限度については調査員においてこれを示し、委員長の責任においてなすべきものとするということにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕