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19件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2003-05-21 第156回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号

、イ、経営合理化方策、ロ、経営責任明確化ハ、株主責任明確化方策と書いてあるじゃないですか。  では、株主責任明確化方策が、その実行が見込まれることがちゃんとできる場合に限らないで、一号措置資本注入が何でできるんですか。どこに、早々と、減資をしないでもいいとかなんとか、記者会見でぺらぺら言えるんですか。法律違反だよ、そんなのは。

仙谷由人

2001-05-31 第151回国会 参議院 法務委員会 第9号

政府参考人(房村精一君) 商法五十八条は、「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得」ということにいたしておりまして、この場合の法務大臣公益代表者として、要するに法人制度を認めた、その法人制度を無にするような公益に反する事態が生じた場合にはその法人解散請求することができるということで

房村精一

1995-12-01 第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第7号

伊藤基隆君 私のささやかな法律の勉強でございますけれども、会社法の中で解散命令、すなわち第五十八条でございますが、「裁判所ハ左ノ場合二於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人請求二依リ会社解散命スルコトヲ得」というところで、二項で「前項請求アリタル場合二於テハ裁判所ハ解散命令ト雖モ法務大臣ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人

伊藤基隆

1993-04-16 第126回国会 衆議院 法務委員会 第6号

しかも、なおかつ条文の上では、要するに「会社業務運営ハ株主共同利益害スル」ときは見せなくてもいい、あるいはまた、見せろというためには部分を限定しろとか理由書を付せとか、そういういろいろな制限があって、やはりそれはもう少し緩和しなければいけないのではないかな、こんな感じがするわけであります。  

中村巖

1974-03-05 第72回国会 衆議院 法務委員会 第12号

私の質問の焦点もそこにあるのでありますが、五十八条というのは「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得」という規定なんであります。商法は五十二条において「会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的以テ設立シタル社団謂フ」とあります。

横山利秋

1974-02-19 第72回国会 参議院 法務委員会 第5号

なるほど、原案は取締役のほうでつくるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、二百七十五条ノ三という改正案規定によりますと、「監査役ハ株主総会ニ於テ監査役選任ハ解任ニ付意見述ブルコトヲ得」ということになっておりまして、監査役は自分の立場につきましても、あるいはほかの監査役選任する場合に、その監査役の当否というような点につきましても、株主総会意見を言うことができるわけでありまして、そういった

川島一郎

1972-08-10 第69回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第1号

大橋和孝君 それじゃ商法会社法の中の五十八条に「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益維持スル会社存立許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ会社解散命ズルコトヲ得一 会社設立が不法ノ目的以テ為サレタルトキ」こういうようなことで出ているわけですね。

大橋和孝

1966-05-31 第51回国会 参議院 法務委員会 第22号

そこで、今回の改正におきましても、その次の条文の二百八十条ノ三ノ二におきまして、「会社ハ払込期日ノニ週間前二新株額面額面ノ別、種類、数、発行価額払込期日及募集方法公告シハ株主通知スル」、こういう措置を講じまして、その発行価額がどの程度になっておるかということを一般に知らせますと同時に、株主にもこれを知らせる、これによって発行価額の公正を期するというふうに措置いたしたわけでございます。

新谷正夫

1966-04-12 第51回国会 衆議院 法務委員会 第25号

そこで、株主立場がそれではどのように考慮されておるかということでございますが、これにつきましては、新株を発行いたします際に、こういう方法新株を発行するということを株主に知らしめる必要があるのでないかということから、二百八十条ノ三ノ二の規定を新設いたしまして、「会社ハ払込期日ノ一週間前二新株額面額面ノ別、種類、数、発行価額払込期日及募集方法公告シハ株主ニ通知」しなければならないことにいたしたわけでございます

新谷正夫

1966-04-05 第51回国会 衆議院 法務委員会 第23号

発行価額であるかないかということは取締役会できめる、あとは、これが有利な発行価額でないということになれば取締役会の自由にやれるということは危険じゃないかというふうな御意見じゃないかと思いますが、実はそういう点も考慮いたしまして、今回の改正法案は、二百八十条ノ三ノ二という規定を特に新設いたしまして、「会社ハ払込期日ノ二週間前二新株額面額面ノ別、種類、数、発行価額払込朝日及募集方法公告シハ株主

新谷正夫

1966-04-05 第51回国会 衆議院 法務委員会 第23号

株主以外ノ者二新株引受権ヲ与フルニハ定款二之二関スル定アルトキト雖モ与フルコトヲ得ベキ引受権目的タル株式ノ額面額面ノ別、種類、数及最低発行価額ニ付第三百四十三条ニ足ムル決議アルコトヲス此ノ場合二於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニ新株引受権ヲ与フルコトヲ必要トスル理由開示スルコトヲ要ス」となっている。

横山利秋

1966-04-05 第51回国会 衆議院 法務委員会 第23号

「此ノ場合ニ於テハ取締役ハ株主総会ニ於テ株主以外ノ者ニシ特ニ有利ナル発行価額以テ新株発行スルコトヲ必要トスル理由開示スルコトヲ要ス」、こうなるのだから、現行法ではこの「新株引受権ヲ与フルコトヲ必要トスル」という理由だけでよろしいけれども、今度は特に有利でなければやらぬでもいいということになる。

横山利秋

1962-03-28 第40回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第2号

しこれに関連してお尋ねいたしたいのは、東北開発株式会社法の第二十三条を見ますと、「会社業務監視セシムルタメ別ニ法律ノ定ムル所ニ依リ東北開発株式会社監理官置ク」、同第二十四条は、「東北開発株式会社監理官ハ何時ニテモ会社ノ金庫、帳簿及諸般文書物件検査スルコトヲ得東北開発株式会社監理官ハ必要ト認ムルトキハ何時ニテモ会社ニ命ジ業務ニ関スル諸般計算及状況報告セシムルコトヲ得東北開発株式会社監理官ハ株主総会共

田畑金光

1957-04-18 第26回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第16号

まず、そのうちの人事機構の問題でございますが、改正案の第八条におきまして、「総裁及副総裁ハ内閣総理大臣ヲ命ジ其ノ他の理事及監事ハ株主ヨリ株主総会於テ候補者選挙シ内閣総理大臣其ノ中ヨリ之ヲ命ズ」それから「理事任期ハ四年監事ノ任期八二年トス」こういう改正案になっておるわけでございます。

愛知揆一

1954-04-13 第19回国会 参議院 大蔵委員会 第35号

ちよつと読んで見ますと「会社存立時期ノ満了其ノ他定款ニメタル事由ノ発生又ハ株主総会決議ニ因リテ解散シタル場合ニ於テハ第三百四十三条ニ定ムル決議ニ依リテ会社ヲ継続スルコトヲ得、」継続決議とこれを称しておりますが、一旦解散した会社が早く言えば解散でなくなるわけです。解散解散でなくなるというわけであります。

高橋俊英

1950-04-07 第7回国会 衆議院 法務委員会 第22号

それはたとえて申しますと、会社の決算の書類閲覧権のところにございますように、二百九十三条の七でございますが、その第一号にございますように、「株主株主ノ権利ノ確保若ハ行使ニ関シ調査ヲ為ス為ニ非ズシテ請求ヲ為シタルトキハ会社業務運営ハ株主共同利益害スル請求ヲ為シタルトキ」この場合に取締役書類閲覧を拒み得ることにいたしているのでございます。

岡咲恕一

1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号

そうして第二項ですが、「前項請求アリタル場合ニ於テハ裁判所ハ解散命令ト雖モ法務総裁ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人請求ニ依リ又ハ職権以テ管理人選任其ノ他会社財産保全ニ必要ナル処分ヲ為スコトヲ得」、これは仮処分の性質を有しておるのか。私のお尋ねしようとするのは、即ち仮処分の要件は必要としておるのかどうかということです。

大野幸一

1948-08-25 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第50号

ハ株主総会に対する昭和二十二年度の事業報告書及び貸借対照表  但し右は必要の限度に限ることとし、その要否並びに限度については調査員においてこれを示し、委員長責任においてなすべきものとするということにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

武藤運十郎

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