1995-03-14 第132回国会 参議院 労働委員会 第5号
ハ、期間に関係なく疲労の蓄積やストレスを認める。ニ、疾病名が特定されない場合は推認で足りる。ホ、業務との因果関係でも蓋然性で足りる、などの点が確立されていると一般的に見られているんですけれども、こういう点についてどういうふうに検討して結論を出されたんでしょうか。
ハ、期間に関係なく疲労の蓄積やストレスを認める。ニ、疾病名が特定されない場合は推認で足りる。ホ、業務との因果関係でも蓋然性で足りる、などの点が確立されていると一般的に見られているんですけれども、こういう点についてどういうふうに検討して結論を出されたんでしょうか。
第十一条に、 「市町村長ハ救上ケタル物件左ニ掲クル事項ノ一ニ該当スト認メタルトキハ之ヲ公売シ其ノ代金ヲ保管スヘシ 一 物件久ニ耐へ難キコト又ハ著シク其ノ価格を減スル虞アルコト 二 爆発物、容易ニ燃焼スヘキ物又ハ其ノ他ノ物件ニシテ保管上危険ノ虞アルコト 三 保管ノ費用其ノ物件ノ価格ニ超過シ又ハ其ノ価格ニ比シ不相当ナルコト 前項ノ規定ニ依リ公売ヲ為サントスル場合ニ於テ船長其ノ地ニ在ルトキハ市町村長ハ期間
○山根政府委員 これも現行法の規定にもあるのでありますが、第九條に、「装蹄師法第三條各号ノ一二該当スルトキハ主務大臣ハ其ノ免許ヲ取消シ又ハ期間ヲ定メテ其ノ業務ヲ停止スルコトヲ得」という規定がありますが、応招も怠つて不都合なことがありました場合に、免許の取消しという処分も考えられるわけであります。
次に第九條が免許の取消の規定でありますが、第一項はこのままでありますが、第二項で「裝蹄師法第三條各号ノ一二該当スルトキハ主務大臣ハ其ノ免許ヲ取消シ又ハ期間ヲ定メテ其ノ業務ヲ停止スルコトヲ得」という規定がございますが、この中の「第三條各号ノ一二該当スルトキ又ハ本法ノ規定ニ違反シタルトキ」というふうに「該当スルトキ」の下に「又ハ本法ノ規定二違反シタルトキ」という字句を加えたのでありますが、これはさきの、