1980-03-06 第91回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
後の議論に使いたいですから、ちょっとだけ読んでみますと「殉職ノ状況」として、この中に「門司市警防團員第一分團警護員故太田一夫君ハ昭和十四年四月九日警戒警報下命ノ爲メ出動任務ニ従事中特命ヲ受ケ團員百五十名ト共二〇〇指揮ノ下ニ市内風師山山頂ニ向ケ〇〇運搬作業中」あとは省略いたしますけれども、最初の〇〇はもちろん軍隊です。後の〇〇は、これは高射砲です。
後の議論に使いたいですから、ちょっとだけ読んでみますと「殉職ノ状況」として、この中に「門司市警防團員第一分團警護員故太田一夫君ハ昭和十四年四月九日警戒警報下命ノ爲メ出動任務ニ従事中特命ヲ受ケ團員百五十名ト共二〇〇指揮ノ下ニ市内風師山山頂ニ向ケ〇〇運搬作業中」あとは省略いたしますけれども、最初の〇〇はもちろん軍隊です。後の〇〇は、これは高射砲です。
本判決ハ 昭和二十年十二月二十九日公布 勅令第七百三十号「政治犯人等ノ資格回復二関 スル件」第一条本文ニ依リ將来ニ向テ其ノ刑ノ 言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス 以上であります。
ちょっと読んでみますと、 門司市警防団員第一分団警護員故太田一夫君ハ昭和十四年四月九日警戒警報下命ノ為メ出動任務ニ従事中特命ヲ受ケ団員百五十名ト共二○○指揮ノ下ニ市内風師山山頂ニ向ケ○○運搬作業中(同所ハ登攀路狭隘ニシテ屈曲多ク而モ警戒管制中ニテ灯火ヲ用フル事能ハズ咫尺ヲ弁ゼザル暗夜困難ナル作業ニ従事中)ノ処如何ナル機ミナリシカ○○ノ下敷トナリ右大腿部全骨盤部ニ重傷ヲ負ヒ人事不省ニ陥リタルヲ以テ直
○安原政府委員 せっかくのお申し越しでございますので、だれが読んでも同じだと思いますが、「法律ニ照スニ、被告人ノ判示所為中国体変革ヲ目的トスル結社ノ役員タル任務ニ従事シタル点ハ昭和十六年……」
「本判決ハ昭和二十年十二月二十九日公布勅令第七百三十号「政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件」第一条本文ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」という付記の法的解釈の問題に帰するわけですが、これは塚本さんもよく御存じのとおり、公職選挙法などでその資格回復の場合に、将来に向かって刑の言い渡しを受けなかったと同様に取り扱われる、こういうのと同じ趣旨でございまして、有罪の判決のあったという既往の事実
罪名に触れるとき、またはこれらの罪の行為の手段もしくは結果に当たりますときはその限りではないとし、通常の刑法犯を犯した者につきましては資格回復の対象外としておるのでございまして、先ほど申し上げましたように、宮本氏の罪名は刑法に触れるわけでありまするから、勅令七百三十号の文理上は、宮本氏は資格回復者には当たらないというふうに解釈されるのでありますが、宮本氏の判決原本には、ただいま御指摘のように「本判決ハ昭和二十年十二月二十九日公布勅令第七百三十号
それからもう一つは、末尾に「本判決ハ昭和二十年十二月二十九日公布勅令第七百三十号「政治犯人等ノ資格回復ニ関スル件」第一条本文ニ依リ将来ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」と付記されております。
それならば、その判決原本の末尾に「本判決ハ昭和二十年十二月二十九日公布勅令第百百三十號「政治犯人等ノ資格回復ニ關スル件」第一條本文ニ依リ將來ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」と明記されていることを当然熟知していたはずであり、このことこそが三十年前から今日まで疑問の余地なく明らかになっている事実であり、法律上確定していることであります。
宮本氏の判決書の末尾には、現在、「本判決ハ昭和二十年十二月二十九日公布勅令第七百三十號「政治犯人等ノ資格回復ニ關スル件」第一條本文ニ依リ特來ニ向テ其ノ刑ノ言渡ヲ受ケザリシモノト看做ス」と記載されていることは、御指摘のとおりであります。でありますればこそ、昨日も宮本氏がこの勅令第七百三十号被適用者としてすでに資格回復者としての取り扱いがなされていることについては、明確にお答えしてあります。
これに対して十八条ノ九で、「政府ハ昭和四十七年度以前二健康勘定二於テ生ジタル損失ノ額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ対応スル借入金ノ償還及当該借入金二係ル経費トシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支払ノ財源二充ツルタメ当分ノ間一般会計ヨリ予算二定ムル金額ヲ限り同勘定二繰入ルルコトヲ得」こう規定してありまして、これで、いま申しましたたな上げになる借り入れ金について一般会計から——ただ、これはまだ具体的にはきまっておりませんが
要するに借り入れ金として、どうせもう一ぺんまた立てなければならぬ、毎年ここへ立てていかなければならぬ、こう思うのですが、その額と十八条の九で「政府ハ昭和四十七年度以前ニ健康勘定ニ於テ生ジタル損失ノ額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ対応スル借入金ノ償還及当該借入金ニ係ル経費トシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支払ノ財源ニ充ツルタメ当分ノ間一般会計ヨリ予算ニ定ムル金額ヲ限リ同勘定ニ繰入ルルコトヲ得」こうなっていますね
○長岡政府委員 十八条ノ九を設けまして、「政府ハ昭和四十七年度以前ニ健康勘定ニ於テ生ジタル損失ノ額トシテ政令ヲ以テ定ムルモノニ対応スル借入金ノ償還及当該借入金ニ係ル経費トシテ政令ヲ以テ定ムルモノノ支払ノ財源ニ充ツルタメ当分ノ間一般会計ヨリ予算ニ定ムル金額ヲ限り同勘定ニ繰入ルルコトヲ得」という規定を設けております。
○政府委員(島田豊君) 前文は先ほどお読み申し上げたところでございますが、契約期間、第五条 本契約期間ハ昭和 年 月 日ヨリ昭和 年 月 日マデトスル。」これは会計年度で書いてございます。つまり何年の四月一日から翌年の三月三十一日までとする。これは要するに、賃貸料を支払います場合に、賃貸料は御承知のとおりに年年更改をいたしますので、この賃貸料に見合う契約期間は一カ年である。
「神岡砿業所ヨリ排出セラルル汚毒水ニヨル農業被害ニ付デハ昭和七年洗砿沈澱施設ヲ講ズルコトト相成一応解決ヲ見タルモニ、三年来再ビ其ノ被害顕著トナリタルヲ以テ不取敢ハ昭和十五年度二於テ鉱毒流入防止応急的施設ヲ講ゼシメ相当ノ効果ヲ収メタルモ経費ノ都合上其ノ後ハ事業中止ノ已ムナキニ至レリ」「然ルニ昨年十六年二於テハ不良天候ト相俟ツテ其ノ被害愈々増大セルラ以テ関係農民ヨリノ対策樹立要求ノ声喧シク六月二十九日関係町村代表者
(イ)(昭和三六年四月一日において五〇歳をこえる者) (ロ)昭和三七年三月三一日以前に脱退した男子 (ハ)昭和四一年三月三一日以前に脱退した女子」——最後のこの「女子」には若干議論があるようでございますが、これは簡単に申しますと、今後五年間だけはどちらをおとりになってもけっこうですというような措置にしたわけであります。
(ハ) 昭和二十六年事件が激増したのは特殊な一時的現象である。 (ニ) 現在四千四百件程度の事件があるが、このうち三千件くらいは、結局常時存在するものでやむを得ない。今の情勢では約一千件オーバーと思う。 (ホ) 民、刑共全国的に事件の落つきをみせてきたこと。 (ヘ) 最高裁判所の人的構成が昨年末相当一新したこと。 (ト) 別途に裁判官の負担軽減の方法を考慮する余地があること。
それからハ、昭和二十九年度家畜共済事業事務費後期分市町村組合分内示額に対しまして、二百九十七万六千八百四十七円の水増し申請の上の騙取。これが別紙の十ページ、第二の四に該当いたします。 ニ、(「イロハのニというのはどこにあるのか」と呼ぶ者あり)これは犯罪事実は大体ここに詳しく書いてございますが、私がそれをまとめて言っておるのでございます。
が同年度の揮発油税の収入額の決算額の三分の二に不足するときは、当該不足額 ロ 昭和三十二年度においては、昭和三十年度の道路整備費の歳出決算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額 ハ 昭和三十三年度においては、昭和三十一年度の道路整備費の歳出決算額(同年度の道路整備費の予算額にイに規定する不足額に相当する額が含まれている場合においては、当該額に相当する額を控除した
次は四、現地で提供した借入金の通貨の種類及びその金額、イ、儲備券一、銀一億九千七百二十三万六千六百七十元、日本金に換数して金五十万円、ロ、一、銀百八十三万一千五百元、金参万円、ハ、一、銀十一万元、金千八百円、五、借入金を提供した年月日、イ、昭和二十年八月三十日、ロ、昭和二十年九月四日、ハ、昭和二十年九月一日、六、添付書類の名称、送金小切手の預り証、七、証拠書類を添付することができない場合は、これにかわる
(ハ)昭和二十三年度冬期の備蓄薪炭について。 1 政府所有薪炭の消費地在庫数量、品種別、金額、 2 保管料、減耗、手数料の明細(政府倉庫、民間各卸業者別) 3 長尺物まきの値下げによる損害の金額と、それを証明する各県別証拠書類。 (ニ)卸業者に対する売掛代金の回收について。 1 各県別の卸業者に対する未回收代金の内容、貸付年月日、回收状 況。
ロ会員名簿(昭和二十二年度分) ハ昭和二十二年度の元帳、金銭出納簿及び傳票全部。 ニ寄附金授受に関する帳簿書類、領收書控。 二、関係炭鉱業者に対し イ昭和二十二年度の元帳、金銭出納に関する帳簿及び傳票。 ロ重役及び社員の同年度の出張に関する帳簿及び傳票。