2016-11-17 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
連合国からは、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スべシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルべシ」という要求が出され、これを日本国政府は受諾、調印いたしました。
連合国からは、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スべシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルべシ」という要求が出され、これを日本国政府は受諾、調印いたしました。
「日本国大本営ハ更ニ日本国国内及国外ニ在ル其ノ指揮官ニ対シ何レノ位置ニ在ルヲ問ハス一切ノ日本国軍隊又ハ日本国ノ支配下ニ在ル軍隊ヲ完全ニ武装解除シ且前記連合国指揮官ニ依リ指定セラルル時期及場所ニ於テ一切ノ兵器及装備ヲ現状ノ儘且安全ニシテ良好ナル状態ニ於テ引渡スヘキコトヲ命ス」。これは外務省が出した文書に書いてありますよ、記録で、「引渡スヘキコトヲ命ス」と。
○辻委員 治安維持法は、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」というポツダム宣言十項を受諾して、しかし、日本の時の政府は治安維持法を廃止しなかった。そこで、一九四五年の十月四日にGHQが人権指令というものを出した。政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去の件というものを出した。
ポツダム宣言の第十項には、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」という項目がございます。我が国は、このポツダム宣言を受諾して占領を受けたわけでございます。
と申しますのは、あの侵略戦争は天皇の名によって行われたものでありまして、ポツダム宣言は明確に、「日本国国民ヲ欺瞞シ之ヲシテ世界征服ノ挙ニ出ヅルノ過誤ヲ犯サシメタル者ノ権力及勢力ハ永久ニ除去セラレザルベカラズ」、こううたい、かつ、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」、こういうふうに明確に述
このポツダム宣言の中にも「吾等ハ日本国政府カ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ」と書いてある。そして、この教科書にも「軍隊の無条件降伏を勧告するポツダム宣言として発表した。」
ポツダム宣言の第十項を見ますと、「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルベシ」、その次が、「日本国政府ハ日本国国民の間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障擬ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」、こういうようにあるわけですね
ポツダム宣言の第十項は、 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰ヲ加ヘラルヘシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障擬ヲ除去スヘシ言論、宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルヘシ これがポツダム宣言の第十項でございます。
○政府委員(伊達宗起君) カイロ宣言は、関係部分だけをお答えいたしますが、 又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ 右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ 第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取 シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ 剥奪スルコト並ニ満州、台湾及膨湖島ノ如キ日 本国が清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華 民国ニ返還スルコトニ在リ 日本国ハ又暴力及貪欲
カイロ宣言には「右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国が奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国が中国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ」と明示されております。それではこの「中華民国」はというので、けさ微妙な応酬がありました。
カイロ宣言の先生の御関心の条項は三項目でございますか、「三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ右同盟国ハ自国ノ為ニ何等ノ利得ヲモ欲求スルモノニ非ズ又領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ」「右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国が
こういうようなことをやって、そしてそれが一国の首相であるということでソ連へ行って、やれ千島を返せというようなことを言ってみても、ポツダム宣言では、同じように第十項では「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スルー切ノ障礎ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」こう書いてある。
○林委員 農地の開放は、御承知のとおり、ポツダム宣言に基づいてこれが行なわれたわけでありまして、ポツダム宣言の中には、「日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ」、こういう条項があるわけですね。この日本の国の民生主義的傾向の復活強化に対する障害に地主制度が該当している、これは除去されなければならないものだ。
これは私のところにも出していただきましたから外務大臣のお手元にもあろうと思うのですが、まず第一番目には、日本国タイ国間同盟条約、昭和十六年十二月二十一日、この第二条に、「日本国又ハ「タイ」国ト一又ハニ以上ノ第三国トノ間二武力紛争発生スルトキハ「タイ」国又ハ日本国ハ直ニ其ノ同盟国トシテ他方ノ国ニ加担シ有ラユル政治的、経済的及軍事的方法ニ依リ之ヲ支援スヘシ」、そして、第三条には、「第二条ノ実施細目ハ日本国及
カイロ宣言には「右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満州、台湾及澎湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国が略取シタル他ノ一切ノ地域ヨリ駆逐セラルベシ」南樺太、千島列島はこのカイロ宣言のどこに適当するのですか。どこなんですか。
その中に、中国の部分に関して、「合衆国及日本国両政府ハ領土相近接スル国家ノ間ニハ特殊ノ関係ヲ生スルコトヲ承認ス従テ合衆国ハ日本国カ支那二於テ特殊ノ利益ヲ有スルコトヲ承認ス日本ノ所領二接壌セル地方二於テ殊二然リトス」という文句が一つございます。
○高橋(通)政府委員 ただいまの御指摘の点は、「合衆国及日本国両政府ハ領土」云々、さらに「従テ合衆国政府ハ日本国カ支那二於テ特殊ノ利益ヲ有スルコトヲ承認ス日本ノ所領二接壌セル地方二於テ殊二然リトス」そこで、御指摘のように、特殊の利益というのは何であるかという問題が起こったわけでございます。
カイロ宣言には「三大同盟国ハ日本国ノ侵略ヲ制止シ且之ヲ罰スル為今次ノ戦争ヲ為シツツアルモノナリ」と書いてあります。また、米華条約においても、また、先ほど申しましたソ連と中華民国との間に結ばれた友好同盟条約にも、日本の侵略という言葉があります。総理は、日本の中国に対する十数年の侵略行動を認められないのか。国際的にははっきりこれは認められている。
第十條には「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰争犯罪人ニ対シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルべシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ、言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」とあり、第十一條には「日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償
この結果、勿論公衆通信の用に供する電信及び電話に関する業務というものは、国際業務を含んでおりますので、この公社はその権能を持つておりますと同時に、国際電信電話株式会社法案におきましても、その附則におきまして電信法を更に改正いたしまして、附則の三十三でございますか、只今の条文に更に附加えまして、「但シ主務大臣ハ日本国外国間二於ケル電信及電話二関スルモノハ国際電信電話株式会社ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
○説明員(靱勉君) これはまあ一つの法文の形と申しますか、公社法案におきまして、明らかに公衆通信の用に供する電信及び電話に関する業務は、日本電信電話公社をしてこれを行わしむということで、総括的に公社に移つて行く形を規定しておりますが、会社法のほうの附則におきましては「但シ主務大臣ハ日本国外国間ニ於ケル電信及電話ニ関スルモノハ国際電信電話株式会社ヲシテ之ヲ行ハシムコトヲ得」と、こういう規定を設けたことによりまして