1995-03-02 第132回国会 参議院 予算委員会 第6号
これは独、伊との交渉の対処方針に当たるようなものだろうと思いますけれども、 独伊トノ交渉ニ於テ皇国ノ大東亜新秩序建設ノ地ノ生存圏トシテ考慮スヘキ範囲ハ日満支ヲ根幹トシ旧独領委任統治諸島、仏領印度及同太平洋島嶼、泰国、英領馬来、英領ボルネオ、蘭領東印度、ビルマ、濠洲、新西蘭並ニ印度等トス等と書かれております。
これは独、伊との交渉の対処方針に当たるようなものだろうと思いますけれども、 独伊トノ交渉ニ於テ皇国ノ大東亜新秩序建設ノ地ノ生存圏トシテ考慮スヘキ範囲ハ日満支ヲ根幹トシ旧独領委任統治諸島、仏領印度及同太平洋島嶼、泰国、英領馬来、英領ボルネオ、蘭領東印度、ビルマ、濠洲、新西蘭並ニ印度等トス等と書かれております。
そうして委員会を設置して、「委員会ノ経費ハ日満両国政府ニ於テ均等ニ之ヲ分担スルモノトス」これは満鉄と何ら変わりはありませんよ。同じ性格のものです。しかも同じ性格どころか、満鉄よりもこれは先にできているのですよ。昭和十二年から十年間、そうして満拓が一切おぜん立てをしたあとに満鉄が来ております。だから、満鉄はこれを適用していたことは非常にありがたい。
「當該行政官廳ハ日出前、日没後二於テハ生命身體又ハ財産に對シ危害切迫セリト認ムルトキ又ハ博愛、密賣淫ノ現行アリト認ムルトキニ非サレハ現居住者の意二反シテ邸宅二入ルコトヲ得ス」すなわち個人の私宅に強制的に立ち入るという場合には、生命、身体または財産に対して危需が切迫したと考え、もしくは博愛、密売淫の現行ありという場合だけに限られております。
また行政執行法におきましても、「当該行政官庁ハ日出前、日没後二於テハ生命身体又ハ財産二対シ危害切迫セリト認ムルトキ又ハ博奕、密売淫ノ現行アリト認ムルトキニ非サレハ現居住者ノ意二反シテ邸宅二入ルコトヲ得ス」こういうふうにして日中においてはもちろん警察比例の原則等は考えなければならぬ筋でございますが、必要と認めて居住者の意に反しても邸宅に入ることができるというような規定があったわけでございます。
ところが御存じのように、衆議院の議院運営委員会等におきまして、その後の情勢とにらみ合わされ、鳥取、島根、兵庫、京都、福井方面の、今月の二日からハ日にわたる三百ミリを越す豪雨の問題が新しく発生をし、これを対象県にするかどうかという点につきまして、当初議運では九州と同一に対象県とすることになつておつた。
同時に「日本国政府及満洲国政府ハ日満両国間の善隣ノ関係ヲ永遠に鞏固ニシ互ニ其ノ領土権ヲ尊重シ東洋ノ平和ヲ確保センガ為左ノ如ク協定セリ」こういうふうなことに書いてあるのでありまして、この日満議定書は、満洲国の主権、領土権を日本が対等の立場において確認しておる。同時に……ここに付属書類といたしまして、契約といたしまして、共同防衛の議定書が明確にされております。