1997-06-05 第140回国会 参議院 厚生委員会 第16号
○政府委員(高木俊明君) 薬剤の「一部負担金ノ額ノ算定方法ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム」というふうに改められたわけでありまして、そういった中で、薬剤に係る一部負担金の額そのものについては法律に定められておりまして、これそのものを変更したりということでありませんで、あくまでもそういった中で技術的な算定方法に関して必要な事項というものを政令で定められるということになったということで理解しておりまして
○政府委員(高木俊明君) 薬剤の「一部負担金ノ額ノ算定方法ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム」というふうに改められたわけでありまして、そういった中で、薬剤に係る一部負担金の額そのものについては法律に定められておりまして、これそのものを変更したりということでありませんで、あくまでもそういった中で技術的な算定方法に関して必要な事項というものを政令で定められるということになったということで理解しておりまして
○菅野壽君 修正後の第四十三条ノ八第五項は、薬剤の「一部負担金ノ額ノ算定方法ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム」としています。 一部の新聞では、この政令で相当弾力的な運用が可能である旨の報道がなされております。しかし、それでは法律の意味がなくなります。租税法定主義の原則にも反するおそれがあります。
○西野康雄君 法律の文言というのはうまいこと解釈すればうまいことなるんやないかなというふうな気がするわけですが、公有水面埋立法第四十七条二項で「主務大臣ハ政令ヲ以テ定ムル埋立ニ関シ前項ノ認可ヲ為サムトスルトキハ環境保全上ノ観点ヨリスル環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」として、政令では「面積五十ヘクタールヲ超ユル埋立及環境保全上特別ノ配慮ヲ要スル埋立」については環境庁長官の意見を求むべきと、こういうふうなことがあります
いわゆる食管法第十一条、これは「米穀又ハ麦ノ輸出又ハ輸入ハ政令二別段ノ走アル場合ヲ除タノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」、これは昔の法律ですから難しく書いてありますが、そういうことです。したがって、これは関税化すれば食管法の改正ということにストレートにいくわけですから、だから内部解釈で取り扱われる筋合いのものではない、このことを明確にしておきたいと思います。
実は現行食管法十一条では、「米穀又ハ麦ノ輸出又ハ輸入ハ政令二別段ノ定アル場合ヲ除タノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」、こうなっています。
例えば信託法なら信託法でいいですけれども、「本法ニ規定スル主務官庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依り其ノ全部又ハ一部ヲ行政庁ニ委任スルコトヲ得」と書いてあります。この「委任」とはどういう意味ですか。
食糧管理法十一条一項は「米穀」の「輸出又ハ輸入ハ政令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」という規定になっております。
次にその第二項においては「前項ノ場合ニ於ヶル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依り生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、このように規定をいたしております。 そこで、この第一項の政府買い入れ規定と第二項の買い入れ価格の算定規定は連動している規定だ、私はそう解釈いたしておりますが、農水省の見解はどうであるか。
この生産者米価をめぐるさまざまな動きがきのうからきょうにかけてありまして、そしてまた諮問も日にちが一日ずれるという状況の中で、午前からさまざまな論議がされておりますけれども、まずこの生産者米価の算出に当たってですけれども、食管法の第三条では「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、このように規定されているわけですね。
「買入ノ価格ハ政令ノ走ムル所二依リ生産費反物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ走ム」。再生産ということにならない米価が、どうしてこれが責任ある農林水産省として諮問できるんですか。私は取り下げを要求して、時間がございませんので私の質問を終わります。
が、いわゆる食管法の第三条に「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費反物価其ノ池ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こうきちんと書いてあるわけでございます。
遺族年金ノ支給ヲ受クル者ニ其ノ者ガ其ノ権利ヲ有スルニ至リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ト生計ヲ同ジクシ且遺族年金ノ支給ヲ受クベキ遺族ノ範囲ニ属スル子アルトキハ其ノ子ノ数ニ応ジ別表第三ニ掲グル金額ヲ遺族年金ノ額ニ加給ス 遺族年金ノ支給ヲ受クル子二人以上アルトキハ其ノ子ノ中一人ヲ除キタル子ノ数ニ応ジ別表第三ニ掲グル金額ヲ遺族年金ノ額ニ加給ス 第五十条ノ三ノ二 遺族年金ノ支給ヲ受クル妻ガ五十五歳以上ナルトキ又ハ政令
○説明員(佐竹五六君) 公有水面埋立法に基づきまして環境庁長官に協議がございますのは、法律の四十七条でございますが、「主務大臣ハ政令ヲ以テ定ムル埋立ニ関シ前項ノ認可ヲ為サムトスルトキハ環境保全上ノ観点ヨリスル環境庁長官ノ意見ヲ求ムベシ」こういうことになっておりまして、それを受けまして政令上は、面積が五十ヘクタールを超える埋め立て、それから環境保全上特別の配慮を要する埋め立て、こういうものについては協議
○玉沢委員 そうしますと、第七条の一項を見ますと「政府ハ政令ノ定ムル所二依リ主要食糧ノ貸付又ハ交付ヲ為スコトヲ得」、こういうことと、食管法施行令の第二条の十一「食糧管理法第七条第一項の規定による米穀の貸付けは、米穀の需給事情等を勘案して必要がある場合に、外国の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者に対して行なう。」
○村沢牧君 生産者米価は食管法第三条二項で「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」というふうに規定されております。食管法のたてまえは生産費、物価を優先的に反映することであって、その他の経済事情を参酌するということは第二義的なものである。私はこれが正しい解釈であるというふうに思いますが、大臣の見解はどうですか。
○亀岡国務大臣 これはもう私ははだ身離さず食管法を持っておられるのですが、第三条に「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こう明記してありますので、この条文に従って決めていきたい、こう考えております。
たとえて申せば、米価につきましては「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」こういうふべにきちっと書いてございますので、この米麦価等につきましては、現行食管法に示してあります精神を十分に体して決定さるべきもの、私はこのように考えておる次第でございます。
○稲富委員 その場合「前項ノ規定ニ依リ売渡ヲ為ス場合ニ於ケル予定価格ハ政令ノ定ムル所ニ依り標準売渡価格ヲ基準トシテ之ヲ定ム」こうなっております。この政令によって定めようとする標準売り渡し価格というものは具体的にどういうことになるのでございますか。
ちなみにこの条項を申し上げてみますと、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリテイ指数ヲ乗ジテ得タル類ヲ下ラザルモノトシ、其ノ類ヲ基準トシテ麦の生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ安ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっておるわけであります。
私が現在の食管法を検討しても、第一の根拠は、これは法第三条の米穀の強制買い上げ並びに買い入れ価格、第三条の第二項に「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ」、この点があるわけですね。これを受けて、食管法の施行令の第二条の米穀の買い入れ、売り渡し価格、「食糧管理法第三条第二項の買入の価格及び同法第四条第二項の売渡の価格は、毎年これを定める。」
そこで、もう一点基本的に押さえておきたいと思いますのは、これも先ほど来るる出ておるんですが、この二項では「買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、こうなっているわけですね。そこで、ここで言っております経済事情の主たるものは何を指しておりますか。
○丸谷金保君 私の質問が要を得たいのであろうかと思いますが、食管法の四条ノ二の二項ですか、「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ」云々とあります。ここに、「やむを得ない」というふうな答申の文言が入るということがどういうことなのかと。 それともう一つ、食糧庁にお願いしますが、すでに新聞等には審議会の答申の概要が報道されております。
第二項では、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ昭和二十五年産及昭和二十六年産ノ麦ノ政府ノ買入ノ価格ヲ平均シテ得タル額ニ農業パリティ指数ヲ乗ジテ得タル額ヲ下ラザルモノトシ、其ノ額ヲ基準トシテ麦ノ生産事情其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ麦ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになっておるわけでありますから、もちろん基本はパリティ方式によるわけでございますが、大事な点はパリティ