2004-10-19 第161回国会 衆議院 予算委員会 第3号 民訴法、当時三百二十六条、現在の二百二十八条でございますけれども、ここに、「「本人又ハ其ノ代理人ノ署名又ハ捺印アルトキ」というのは、該署名または捺印が、本人またはその代理人の意思に基づいて、真正に成立したとき」、こういうふうにあえて最高裁の判決では言い切っているわけでございまして、法務省の考え方は、条文にはその文言がございませんけれども、この三十九年の判決は既に確定した解釈ということで、この問題を、 滝実