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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2002-12-10 第155回国会 参議院 法務委員会 第13号

これは第一項に、「発信ノ数ハ拘留受刑者及ヒ監置ニ処セラレタル者ニ付テハ十日毎ニ一通、禁錮受刑者ニ付テハ十五日毎ニ一通、」云々というふうに発信数制限というのがある。  これは、この規則は、当然これは六法全書にあるんですから生きておると思うんですが、理屈から言うと、これでいくと請願文書を出すのに発信制限があるということになるんですが、これの実行状況はどうでございましょうか。

平野貞夫

1948-06-25 第2回国会 参議院 司法委員会 第47号

第二百七十七條を次のように改める、「第二百七十七條 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定以テニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負担ヲ命シ且五千円以下ノ過料ニ処ス此決定ニシテハ即時抗告爲スコトヲ得  次に第二百七十七條の二の中に「拘留又は科料」とあるのを「五千円以下ノ罰金ハ拘留に改め、同條に次の一項を加えるのであります。

鈴木安孝

1947-11-19 第1回国会 衆議院 水産委員会 第25号

前項規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則設クルコトヲ得前項罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料トス   第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ハ拘留ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人所有シハ所持スル漁獲物製品漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハヲ沒収スルコトヲ得シ犯人所有シタル前記物件

藤田巖

1947-11-18 第1回国会 参議院 水産委員会 第15号

前項規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則設クルコトヲ得   前項罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役ハ禁錮又ハ千円以下の罰金ハ科料トス 第五十八條ノ二 第三十四條第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百円以下ノ罰金ハ拘留ハ科料ニ処ス   前項の場合ニ於テハ犯人所有シハ所持スル漁獲物製品漁具及第三十四條第一項七号ノ水産動植物ハヲ沒收スルコトヲ得シ犯人所有シタル前期物件ノ全部又

藤田巖

1947-08-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第15号

○大島(多)委員 第二十七章の(傷害ノ罪)というところの二百八條におきまして、「暴行ヲ加ヘタル者人傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役クハ五十圓以下ノ罰金ハ拘留クハ科料ニ處ス」こうもとの刑法ではなつておりますが、それを一年以下のところを二年以下、五十圓以下のところを五百圓以下、こういうふうに改正して、こういう種類の犯罪をなるべく少くしようという改正の御趣旨には私はきわめて贊成であります。

大島多藏

1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号

次は「第二十二章猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪」の中の第百七十四條でありますが、「公然猥褻ノ行爲爲シタル者ハ科料ニ處ス」、かような規定になつておりまして、極く軽い刑がこの百七十四條に規定してありますが、この科料を「六月以下ノ懲役クハ五百圓以下の罰金ハ拘留クハ科料」、かように刑を改めました。

國宗榮

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