2002-12-10 第155回国会 参議院 法務委員会 第13号
これは第一項に、「発信ノ数ハ拘留受刑者及ヒ監置ニ処セラレタル者ニ付テハ十日毎ニ一通、禁錮受刑者ニ付テハ十五日毎ニ一通、」云々というふうに発信数の制限というのがある。 これは、この規則は、当然これは六法全書にあるんですから生きておると思うんですが、理屈から言うと、これでいくと請願文書を出すのに発信の制限があるということになるんですが、これの実行状況はどうでございましょうか。
これは第一項に、「発信ノ数ハ拘留受刑者及ヒ監置ニ処セラレタル者ニ付テハ十日毎ニ一通、禁錮受刑者ニ付テハ十五日毎ニ一通、」云々というふうに発信数の制限というのがある。 これは、この規則は、当然これは六法全書にあるんですから生きておると思うんですが、理屈から言うと、これでいくと請願文書を出すのに発信の制限があるということになるんですが、これの実行状況はどうでございましょうか。
「五千円以下ノ罰金又ハ拘留」に処せられ、このことは同時にまた民訴の二百九十三条の宣誓拒否、民訴の二百八十四条の証言の拒否についても同じことになっておりますけれども、民事訴訟法の規定に基づく行政処分または刑事処分のほかに、この法案によってもなお処分を行なう、こういう趣旨なのかどうか。
私お尋ねしたいのは、公然わいせつ罪の刑法百七十四条、ここには公然わいせつ罪が規定されて、「公然猥褻ノ行為ヲ為シタル者ハ六月以下ノ懲役若クハ五百円〔二万五千円〕以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ処ス」、こういうふうに規定されております。
第二百七十七條を次のように改める、「第二百七十七條 証人カ正当ノ事由ナクシテ出頭セサルトキハ裁判所ハ決定ヲ以テ之ニ因リテ生シタル訴訟費用ノ負担ヲ命シ且五千円以下ノ過料ニ処ス此ノ決定ニ対シテハ即時抗告ヲ爲スコトヲ得 次に第二百七十七條の二の中に「拘留又は科料」とあるのを「五千円以下ノ罰金又ハ拘留」に改め、同條に次の一項を加えるのであります。
前項の規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得前項ノ罰則ニ規程スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役「若ハ禁錮」又ハ千圓以下ノ罰金「若ハ科料」トス 第五十八条ノ二 第三十四條項第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス前項ノ場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項第七號ノ水産動植物ハ之ヲ沒収スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前記物件
從つてこの第五十八條の二といたしまして、第三十四條の第一項の規定による規則に違反したる者、つまり地方の取締規則に違反した者については、これを直接法律で「五百圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス」と書きました。
前項ノ規定ニ依ル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ千円以下の罰金若ハ科料トス 第五十八條ノ二 第三十四條第一項ノ規定ニ依ル規則ニ違反シタル者ハ五百円以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ処ス 前項の場合ニ於テハ犯人ノ所有シ又ハ所持スル漁獲物、製品、漁具及第三十四條第一項七号ノ水産動植物ハ之ヲ沒收スルコトヲ得但シ犯人ノ所有シタル前期物件ノ全部又
現行刑法の「科料ニ處ス」というのが「六月以下ノ懲役若クハ五百円以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料」ということになりますが、科料ということと六ケ月以下の懲役ということは非常な相違であります。
○大島(多)委員 第二十七章の(傷害ノ罪)というところの二百八條におきまして、「暴行ヲ加ヘタル者人ヲ傷害スルニ至ラサルトキハ一年以下ノ懲役若クハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若クハ科料ニ處ス」こうもとの刑法ではなつておりますが、それを一年以下のところを二年以下、五十圓以下のところを五百圓以下、こういうふうに改正して、こういう種類の犯罪をなるべく少くしようという改正の御趣旨には私はきわめて贊成であります。
次は「第二十二章猥褻、姦淫及ヒ重婚ノ罪」の中の第百七十四條でありますが、「公然猥褻ノ行爲ヲ爲シタル者ハ科料ニ處ス」、かような規定になつておりまして、極く軽い刑がこの百七十四條に規定してありますが、この科料を「六月以下ノ懲役若クハ五百圓以下の罰金又ハ拘留若クハ科料」、かように刑を改めました。