1976-05-13 第77回国会 参議院 内閣委員会 第4号
現行恩給法は「公務員及其ノ遺族ハ」「恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス」(第一条)と定めていますが、旧日赤看護婦等は戦地勤務をしていても公務員ではないとされ、また旧陸海軍病院の看護婦も婦長クラス以上の者を除けば恩給相当の公務員ではない単なる雇い人とされていたため、それぞれ恩給が支給されていません。
現行恩給法は「公務員及其ノ遺族ハ」「恩給ヲ受クルノ権利ヲ有ス」(第一条)と定めていますが、旧日赤看護婦等は戦地勤務をしていても公務員ではないとされ、また旧陸海軍病院の看護婦も婦長クラス以上の者を除けば恩給相当の公務員ではない単なる雇い人とされていたため、それぞれ恩給が支給されていません。
そこで、恩給法第五十八条の四に規定されておりますが、それはもう御承知のとおりでございますが、「普通恩給ハ恩給年額二十四万円以上ニシテ」これが今度「二十六万円以上ニシテ」と変わったわけです。「之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額百二十万円ヲ超ユルトキハ恩給ノ支給年額二十四万円ヲ下ラザル範囲内ニ於テ左ノ区分ニ依リ其ノ一部ヲ停止ス」と載っております。
○稲葉誠君 そうすると、当然恩給法ができたときにこの第二十一条は「執達吏ハ恩給法ニ照シ」というふうに読みかえをすべき性質のものなんですか。
則ちこの第七條及び第八條と申しまするのは、「恩給ヲ受クル者又ハ受クベキ者連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレタルトキハ其ノ間恩給ノ支給ハ之ヲ差止又ハ恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ裁定セズ」という規定、及び「公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者又ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ 公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官