1949-10-20 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第19号
○法制局参事(寺光忠君) 現行法におきましては衆議院議員選挙法の第九十八條でございまして、「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメ又ハ得シメザルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」というのがあります。
○法制局参事(寺光忠君) 現行法におきましては衆議院議員選挙法の第九十八條でございまして、「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメ又ハ得シメザルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」というのがあります。
四の戸別訪問につきましては、現行衆議院議員選挙法におきまして、第九十八條に、「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメ又ハ得シメサルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」こういうように規定いたしております。又参議院議員選挙法も同樣趣旨の規定をしておるのでありますが、この戸別訪問を禁止する必要があるかないかということであります。
この選挙運動についていずれも運動の時期を明示しておるのですが、九十八條は「何人ト雖投票ヲ得若ハ得シメ宣ハ得シメサルノ目的ヲ以テ戸別訪問ヲ爲スコトヲ得ス」とありますが、時期を明記されていない。選挙運動について九十八條は時期が明示されておりませんが、これについてはどういうふうに解釈されますか。