1991-03-08 第120回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○東條説明員 ただいまのお尋ねは、具体的に暴力行為等処罰ニ関スル法律の一条、これが修正前の現在の形で読みますと「三年以下ノ懲役又ハ五百円」、それから第二条の一項でございますか、「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ第一条ノ方法ニ依リ面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百円」、こうなっておる、その点で一年、百円の方が重いのではないかという御指摘でございますか。
○東條説明員 ただいまのお尋ねは、具体的に暴力行為等処罰ニ関スル法律の一条、これが修正前の現在の形で読みますと「三年以下ノ懲役又ハ五百円」、それから第二条の一項でございますか、「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ第一条ノ方法ニ依リ面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百円」、こうなっておる、その点で一年、百円の方が重いのではないかという御指摘でございますか。
「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ第一条ノ方法ニ依リ面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ハ」、こういうところは明らかにこれは低いでしょう。百円が何ぼになったのですか、百円をどういうふうにこれは変えるのですか。
第一項にいう「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的」でたいていやるものだろうと思う、常習は。その以外の常習とはどういう常習かわからないのだが……。
第六は、暴力行爲等取締法を改正、その第二條の「財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的」以外の目的の場合をも含むこれらの行爲を謀議し、唆かし、又は煽つた者も処罰する規定を設けられたい。第七は、捜査妨害、又は犯人の奪還の目的を以て多数が集合して檢察廳、警察署、刑務所等に押し寄せる示威運動等の処罰又は責任の一般的立法をせられたい。第八は、故なく現場に参集した者に対する処罰規定を設けられたい。