2002-06-05 第154回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
これによりますと、「救護ニ関係シタル者ハ市町村長ヨリ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得」と書いてあるんです。 そういうことを根拠に我々もいろいろ努力してみたんですけれども、なかなか今、水難救護に協力した者に支給される手当というのは、日本水難救済会が申請を受けまして、水難救護法は適用していないという実態がございます。
これによりますと、「救護ニ関係シタル者ハ市町村長ヨリ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得」と書いてあるんです。 そういうことを根拠に我々もいろいろ努力してみたんですけれども、なかなか今、水難救護に協力した者に支給される手当というのは、日本水難救済会が申請を受けまして、水難救護法は適用していないという実態がございます。
これは、そういう患者さんあるいは保菌者が使っておられる汚染されたもの、例えば「伝染病毒ニ汚染シ若ハ汚染ノ疑アル物件ハ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ノ認可ヲ受クルニ非サレハ使用、授与、移転、遺棄又ハ洗滌スルコトヲ得ス」、こうなっていますね。これは一体どういうふうにされるのですか。 例えば、保菌者の方の下着等々が汚物で汚れた、感染の危険があるという場合、これは洗濯してはいけない。
○滝沢分科員 今のお答えで尽きていると思いまするけれども、同じく十六条ノ二の二項につきまして、「都道府県ハ市町村二対シ市町村ガ前項ノ規定ニ依リ行フ鼠族、昆虫等ノ駆除ニ関シ計画ノ樹立、実地ノ指導其ノ他必要ナル措置ヲ講ジ及政令ノ定ムルトコロニ依リ之ニ必要ナル人員ヲ置クベシ」となっておりまして、これまた都道府県におきましてもいわゆる人員を置くことを義務づけているわけでありますが、総じて申し上げますると、この
その中には「防空監視隊員」から、「警防団員」から、「防空法第六条第一項又ハ第二項」「防空法第九条第一項」「前二号ニ掲グル者ヲ除クノ外地方長官又ハ市町村長ノ為ス防空ノ実施ニ従事スル者ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ」と、ずっと広範な規定で、防空に従事した者については対象を設けて扶助規定があるのですね。つまり罰則と一緒に勅令で扶助規定が出ておる。この適用状況について資料があるかないか。
○実本政府委員 私のほうでわかっております範囲でお答え申し上げますと、防空従事者扶助令第二条第五号該当者は、「前二号ニ掲グル者ヲ除クノ外地方長官又ハ市町村長ノ為ス防空ノ実施ニ従事スル者ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ」という規定がございまして、これについては、昭和十六年十二月二十七日に内務省告示第六百八十九号によりまして、学校報国隊員が指定されておるわけでございます。
○実本政府委員 防空法第九条第一項では、「防空ノ実施ニ際シ緊急ノ必要アルトキハ地方長官又ハ市町村長ハ防空ノ実施区域内ニ在ル者ヲシテ防空ノ実施ニ従事セシムルコトヲ得」というふうに規定されておるわけでございます。
ハ、市町村が事業主体となる場合、補助残について起債のワクを増額し、充当率を引き上げるように措置されたい。 四番目に、酪農振興対策として、イが、生乳について生産費及び所得補償方式による保証価格を設定して、実態取引価格との差額を生産者団体を通じて生産者に交付することを内容とする法律を制定されたい。ロが、肉畜の価格安定のための立法化をはかられたい。
○滝井委員 三ページの「都道府県ハ市町村ニ対シ市町村が前項ノ規定ニ依リ行フ鼠族、昆虫等駆除ニ関シ計画ノ樹立、実地ノ指導其ノ他必要ナル措置ヲ講ジ及政令ノ定ムルトコロニ依リ之ニ必要ナル人員ヲ置クベシ」という、これの必要な人員を置かなければならぬということに対する補助金は、現在どうなつておりままか。
次に(ハ)市町村工事についてはこの査定権を知事に委任してはどうか。前に申しました通り、主務省において査定をするというのですが、事実においてはもう机上査定ばかりになる。
それから最後の特別関係と地域国民保険との問題でありますが、申すまでもなく、国民健康保険法の第二条の二の項に、「国民健康保険組合又ハ営利ヲ目的トセザル社団法人ハ市町村が国民健康保険ヲ行ハザル場合ニ於テ之ヲ行フコトヲ得」こういう大原則が立てられておりまして、地域保険が優先をするという建前でございます。
ところが小作調停法の第十七條を見ますると、「争議ノ目的タル土地ノ所在地又ハ当事者ノ住所地ノ市町村農地委員会又ハ市町村長ハ裁判所二対事件ノ経過二付陳述ヲ為スコトヲ得」、こういうふうな規定があるのですが、この精神をくみまして、少くともこの小作調停事件については、小作官という役人のみならず、今度は農業委員会ですか、農業委員会に対しても、意見が述べられるような規定を置いたらどういうものかと思うのでありますが
しかしながら、地方がその仕事を確実にやるかどうかという点については、今回の予防接種法等による国庫負担の特例等に関する法律案の第二条によつて、伝染病予防法の改正をしていただきまして、伝染病予防法の中の十六条の二として、「都道府県又ハ市町村ハ政令ノ定ムルトコロニ依リ鼠族、昆虫等ノ駆除ヲ行ヒ之ニ必要ナル人員ヲ置キ及器具、薬品其ノ他ノ物件ヲ設備スベシ、伝染病流行シ若ハ流行ノ虞アルトキハ都道府県知事ハ政令ノ定
ただ十五條に、「国、北海道地方費、府県、郡又ハ市町村ノ所有ニ属スル土地ハ随意契約ニ依リ住宅組合ニ之ヲ売抑又ハ貸付スルコトヲ得」と土地に関してはありますが、資金を住宅組合法による組合が国から受けるという受入れ條項がないから、実はお尋ねしたのであります。その点についてはつきりしたお答えを願いたいと思います。
尚投票の保存、開票録の作成に関しましては、衆議院議員選挙法第五十三條、第五十四條に「投票ハ有効無効ヲ区別シ議員ノ任期間市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ之ヲ保存スヘシ」と規定し、「開票管理者ハ開票録ヲ作リ開票ニ関スル顛末ヲ記載シ開票立会人ト共ニ之ニ署名スベシ 開票録及投票録ハ市町村会議員選挙管理委員会ニ於テ議員ノ任期間之ヲ保存スベシ」こういうふうに規定しておりまして、この点参議院議員選挙法及び地方自治法
○説明員(朝日邦夫君) それは大体衆議院の選挙法が基になつておりますが、衆議院の選挙法の第三條は「開票区ハ市町村ノ区域ニ依ル」ということが原則になつております。それで必要がありと認めるときには、都道府縣の選挙管理委員会が市の区域を分けて数開票区を設け、又は数町村の区域を併せて開票区とするということになつております。地方自治法でもそれを準用しておるわけです。