1971-04-28 第65回国会 衆議院 法務委員会 第18号
「其確定スベキ期日ヲ定メ又ハ之ヲ変更スルコトヲ得」という規定、さらに「第一項ノ期日ハ之ヲ定メ又ハ変更シタル日ヨリ五年内タルコトヲ要ス」「第一項ノ期日ノ変更ニ付キ其期日前ニ登記ヲ為サザルトキハ担保スベキ元本ハ其期日ニ於テ確定ス」こういう規定になっておるのですが、「五年内」と一応きめたのはどういうことで五年としたのか。
「其確定スベキ期日ヲ定メ又ハ之ヲ変更スルコトヲ得」という規定、さらに「第一項ノ期日ハ之ヲ定メ又ハ変更シタル日ヨリ五年内タルコトヲ要ス」「第一項ノ期日ノ変更ニ付キ其期日前ニ登記ヲ為サザルトキハ担保スベキ元本ハ其期日ニ於テ確定ス」こういう規定になっておるのですが、「五年内」と一応きめたのはどういうことで五年としたのか。
こういう工合に言われておりますが、私は石炭関係も同樣であると思いますが、特にここに資料がありますので電氣関係から申しますと、電力管理法には第三條に「政府ハ日本発送電株式会社ノ電力設備ノ建設又ハ変更ノ計画及電力料金其ノ他ノ電力受給ニ関スル重要事項ヲ決定ス」こういう工合に戰時中の法律でも明示されております。