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2件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

尚「衆議院議員ト相ヌルコトヲ得サル國ハ地方公共團体公務員ニ係る」云々という衆議院議員選挙法の六十七條第五項の規定に関連いたしまして、國会法の三十九條の規定があるのでありますが、「議員は、内閣総理大臣のその他の國務大臣内閣官房長官各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体公務員と兼るねことができない。」

菊井三郎

1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号

法制局參事菊井三郎君) 只今御指摘になりました点は、鈴木委員のおつしやる通りでありまして、現在衆議院議員選挙法には、第六十七條第五項に「法律ノ定ムルトコロニ依リ衆議院議員ト相ヌルコトヲ得サル國ハ地方公共團体公務員ニ係ル第一項乃至第三項ノ届出ハ其者カ公務員タルコトヲ辞シタル後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス」、こういうような公務員の立候補に関する制限規定がございますので、こういうような規定につきましては

菊井三郎

1949-05-09 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号

北澤委員 十三條の九の第一項に、「國会ハ地方公共團体ノ議会ノ議員其ノ他公選ニ依ル公職候補者ト為リ又ハ積極的ニ政治活動ヲ為スコト」ということが書いてありますが、積極的に政治活動をなすことができないというのは、たとえば政党党員にもなれない。政党党員はこれに入れないというようなことでありますかどうか。

北澤直吉

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