1949-06-29 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
尚「衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得サル國又ハ地方公共團体ノ公務員ニ係る」云々という衆議院議員選挙法の六十七條第五項の規定に関連いたしまして、國会法の三十九條の規定があるのでありますが、「議員は、内閣総理大臣のその他の國務大臣、内閣官房長官、各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体の公務員と兼るねことができない。」
尚「衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得サル國又ハ地方公共團体ノ公務員ニ係る」云々という衆議院議員選挙法の六十七條第五項の規定に関連いたしまして、國会法の三十九條の規定があるのでありますが、「議員は、内閣総理大臣のその他の國務大臣、内閣官房長官、各省次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中國又は地方公共團体の公務員と兼るねことができない。」
○法制局參事(菊井三郎君) 只今御指摘になりました点は、鈴木委員のおつしやる通りでありまして、現在衆議院議員選挙法には、第六十七條第五項に「法律ノ定ムルトコロニ依リ衆議院議員ト相兼ヌルコトヲ得サル國又ハ地方公共團体ノ公務員ニ係ル第一項乃至第三項ノ届出ハ其ノ者カ公務員タルコトヲ辞シタル後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス」、こういうような公務員の立候補に関する制限規定がございますので、こういうような規定につきましては
○北澤委員 十三條の九の第一項に、「國会若ハ地方公共團体ノ議会ノ議員其ノ他公選ニ依ル公職ノ候補者ト為リ又ハ積極的ニ政治活動ヲ為スコト」ということが書いてありますが、積極的に政治活動をなすことができないというのは、たとえば政党の党員にもなれない。政党の党員はこれに入れないというようなことでありますかどうか。