1954-02-16 第19回国会 参議院 厚生委員会 第8号
それから最後の特別関係と地域国民保険との問題でありますが、申すまでもなく、国民健康保険法の第二条の二の項に、「国民健康保険組合又ハ営利ヲ目的トセザル社団法人ハ市町村が国民健康保険ヲ行ハザル場合ニ於テ之ヲ行フコトヲ得」こういう大原則が立てられておりまして、地域保険が優先をするという建前でございます。
それから最後の特別関係と地域国民保険との問題でありますが、申すまでもなく、国民健康保険法の第二条の二の項に、「国民健康保険組合又ハ営利ヲ目的トセザル社団法人ハ市町村が国民健康保険ヲ行ハザル場合ニ於テ之ヲ行フコトヲ得」こういう大原則が立てられておりまして、地域保険が優先をするという建前でございます。
一つは「公共團体、社寺、学校又は営利を目的トセサル法人若ハ團体ニ讓渡ス場合」、第二には「親族ニ讓渡ス場合」、第三番目に「遺言ニ依り讓渡ス場合」、この三つの場合に限つて貯金を讓渡すことができるという建前になつておりまするが、新法におきましては、第一番目ノ公共團体、社寺、学校又ハ営利ヲ目的トセサル法人若ハ團体二讓渡ス場合」、これを削除いたしました。
それは、現行法では、現行法の第四條に「左ニ掲ケル預入金ニ付テハ前條第一項第二号ノ制限ヲ適用セス、一、公共團体、社寺、学校又ハ営利ヲ目的トセサル法人若ハ團体ノ預入金」、この営利を目的とせざる法人又は團体の預入金、この営利を目的させざるという、これが非常に漠然として範囲が廣い、これを挙げて逓信大臣の認定に委すことは、これは民主的でないという立場をとつたのであります。