1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
第三十条ノニ 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル傷病手当金ハ同一 ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル
第三十条ノニ 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル傷病手当金ハ同一 ノ疾病又ハ負傷及之ニ因り発シタル疾病ニ因ル障害ニ付厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)ニ依ル障害厚生年金ガ支給セラルルトキハ当該傷病手当金ノ額ニ政令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額政令ヲ以テ定ムル額ヲ超ユルトキハ当該政令ヲ以テ定ムル額)ニ相当スル部分ノ支給ヲ停止ス但シ当該傷病手当金ト同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ因ル
選定当事者ということで当事者を選定して訴訟をする共同の利益を有する多数者の場合でありますとかあるいは共同訴訟の場合には、「訴訟ノ目的タル権利又ハ義務カ数人ニ付共通ナルトキ又ハ同一ノ事実上及法律上ノ原因ニ基クトキハ」ということで、共同して訴訟を起こすということになっておるわけでありまして、これによって当事者側も費用なり手数なりを節約できる、裁判所側も共通点のある多くの事件を一括して処理することによって
○中島(一)政府委員 外国人土地法の一条という規定は原則を定めておるわけでありまして、相互主義を前提といたしまして、「勅令ヲ以テ帝国ニ於ケル土地ニ関スル権利ノ享有ニ付同一若ハ類似ノ禁止ヲ為シ又ハ同一若ハ類似ノ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得」ということになっておりまして、外国人には政令をもって禁止あるいは制限をすることができることに法律ではなっておりますけれども、この法律に基づいて制定されておりました政令
ところが船員保険法はどうかというと、船員保険法の規定がまた奇妙な規定で、三十一条に「療養ノ給付及傷病手当金ノ支給ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ左ニ掲グル事由ニ該当スルニ至リタルトキハ之ヲ為サズ」「障害年金又ハ障害手当金ヲ受クルコトヲ得ルニ至リタルトキ」「二前号以外ノ場合ニ於テ療養ノ給付開始後三年ヲ経過スルモ疾病又ハ負傷治癒セザルトキ但シ職務上ノ事由ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル
「公務員若ハ之ニ準スヘキ若又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ本法ニ依ル恩給」、これは恩給法による恩給です。「本法ニ依ル恩給ト宮内官ノ恩給規程ニ依ル恩給トヲ給セラルヘキ場合二於テ宮内官ノ恩給規程二依ル恩給ヲ給セラレタルトキハ本法二依ル恩給ハ之ヲ給セス」と、こう書いてあります。
それからD「本会社ノ株式ハ同一株主ニシテ総株式数の四分ノ一以上ヲ保有スルコトヲ得ズ」こうして大株主を制限いたしております。 それから6決議事項の制限「株主総会は新聞紙の編集と記事論説に干渉することは出来ない」これは毎日であります。これは朝日も同様の規定をいたしております。ここらで御承知を願いたいと思います。
中止、方向ヲ換ヘテ支那及南洋ニ航シ、ニ暫ク日本沖繩ノ往來中絶ノ姿ト相成シモ、元來日本沖繩ハ同人種ニシテ、言語風俗習慣モ同一ナレバ、薩摩入リニ依リ再ヒ旧交ヲ温メ得タル次第ニシテ、豐臣秀吉ガ朝鮮討伐ノ際、沖繩ヲモ日本列藩同様ニ取扱ヒ、薩摩ヲ介シ沖繩ニ出兵ヲ促セル点ヨリ見ルモ、当時ノ人ガ沖繩ヲ同胞視セルヲ窺知シ得ヘク、三百年ノ沖繩ノ歴史家ニシテ政治家タル羽地朝秀氏ハ、言語系統ノ同一ナル点ヨリ日本沖繩ノ祖先ハ同一