1964-06-11 第46回国会 参議院 法務委員会 第32号
「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者」というのは、傷害罪と銃砲等所持取締法の併合罪というか——併合罪でしょうな。所持だけで違反になるんですからね、片っぽうは。併合罪だから、刑はもっと十年以上に重くなるんじゃないですか。当然その範囲内でまかなえるのだから、特に下限を設けたという意味は一体どこにあるのかといえば、いままでもそういうものは軽過ぎるんだから重くするというのじゃないですか。
「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者」というのは、傷害罪と銃砲等所持取締法の併合罪というか——併合罪でしょうな。所持だけで違反になるんですからね、片っぽうは。併合罪だから、刑はもっと十年以上に重くなるんじゃないですか。当然その範囲内でまかなえるのだから、特に下限を設けたという意味は一体どこにあるのかといえば、いままでもそういうものは軽過ぎるんだから重くするというのじゃないですか。
○後藤義隆君 それから一条ノ二に「鉄砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル」場合に未遂を罰することに、第二項で未遂を処罰することになっておりますが、一条ノ三のいわゆる傷害の中にはこの未遂が入っておりますか。未遂でなしに既遂の場合のみを言うのですか、一条ノ三の傷害を重く罰する場合には。
○政府委員(竹内壽平君) 「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害」でございますので、銃砲刀剣類の本来の用法に従って用いて人に傷害を与える、こういう形態の犯罪でございます。したがって、この場合に、本来の用法でございますから、ピストルを用いてやった場合には、ピストルを向けてねらいを定めて引金を引いてたまを発射する、こういうことが犯罪の着手でございます。
○植木光教君 「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者」、これの既遂と未遂との違いというのを、もう少し未遂の内容を具体的にお話し願いたい。
その一つを申し上げますと、第一条ノ二の「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役」と、法定刑の最下限が引き上げられたのであります。そうして罰金がなくなっております。ここで一番問題になりますのは「銃砲又ハ刀剣類」で、この類については、いわゆる銃砲刀剣類等所持取締法の第二条の解釈をそのまま持ってきたのである。
第一条ノ二、これは先ほども田中さんが質問されたのですが、「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者」ということになっております。
○鍛冶委員 次いで承りたいのは、第一条ノ二「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ヲ傷害シタル者」、この銃砲または刀剣類を用いてやるということは、最も悪質なる犯罪でありますがゆえに、特にこれを設けてこれらの行為を取り締まろうとしておられるものであろうと思うが、かように考えてきますると、今日は科学がいろいろ進んでまいりましたので、銃砲または刀剣以外にもっとあぶないものがあるのじゃないか。
本罪の行為は「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害」することでございます。ここにいう「銃砲」または「刀剣類」とは、銃砲刀剣類等所持取締法第二条にいう「銃砲」または「刀剣類」とその内容を同じくするものでございます。
簡単に申し上げますが、第一条ノ二「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役二処ス」この規定は、刑法第二百四条の特別罪で刑を加重した規定であります。ただいま熊倉参考人からもお話がありましたが、銃砲と刀剣だけを用いて人を傷害した罪でありますが、この銃砲、刀剣の何であるかということにつきましては、銃砲刀剣類等所持取締法第二条に規定するものと同じであろうと推測されます。
○猪俣委員 この改正法の第一条ノ二でありますが、「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス」これは刑法の規定より非常に重くなっております。これはいわゆる暴力団、こういうことを常習としておる暴力団のみならず、偶発犯、たまたま偶発的にこういう銃砲または刀剣類を用いた者にも適用になるわけでありますか。
本罪の行為は「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害」するということであります。ここにいう「銃砲」または「刀剣類」とは、銃砲刀剣類等所持取締法第二条にいうところの「銃砲」または「刀剣類」とその内容を同じくするものでございます。