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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1964-06-11 第46回国会 参議院 法務委員会 第32号

銃砲ハ刀剣類ヲ用ヒテ人身体傷害シタル者」というのは、傷害罪銃砲等所持取締法併合罪というか——併合罪でしょうな。所持だけで違反になるんですからね、片っぽうは。併合罪だから、刑はもっと十年以上に重くなるんじゃないですか。当然その範囲内でまかなえるのだから、特に下限を設けたという意味は一体どこにあるのかといえば、いままでもそういうものは軽過ぎるんだから重くするというのじゃないですか。

稲葉誠一

1964-06-11 第46回国会 参議院 法務委員会 第32号

と、こういうことの続きなんですから、どうもよくわかりませんが、まあそれはそれとして、そうすると、第一条ノ二で言う「銃砲ハ刀剣類ですね、これは、「法律案逐条説明書」によりますと、「「銃砲」又は「刀剣類」とは、銃砲刀剣類等所持取締法第二条にいう「銃砲」又は「刀剣類」とその内容を同じくするものである。」と、こう書いてありますね。これでよろしいですか。

稲葉誠一

1964-06-02 第46回国会 参議院 法務委員会 第28号

後藤義隆君 それから一条ノ二に「鉄砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人身体傷害シタル」場合に未遂を罰することに、第二項で未遂を処罰することになっておりますが、一条ノ三のいわゆる傷害の中にはこの未遂が入っておりますか。未遂でなしに既遂の場合のみを言うのですか、一条ノ三の傷害を重く罰する場合には。

後藤義隆

1964-05-28 第46回国会 参議院 法務委員会 第27号

政府委員竹内壽平君) 「銃砲ハ刀剣類ヲ用ヒテ人身体傷害」でございますので、銃砲刀剣類の本来の用法に従って用いて人に傷害を与える、こういう形態の犯罪でございます。したがって、この場合に、本来の用法でございますから、ピストルを用いてやった場合には、ピストルを向けてねらいを定めて引金を引いてたまを発射する、こういうことが犯罪の着手でございます。

竹内壽平

1964-04-24 第46回国会 衆議院 法務委員会 第30号

その一つを申し上げますと、第一条ノ二の「銃砲ハ刀剣類ヲ用ヒテ人身体傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役」と、法定刑の最下限が引き上げられたのであります。そうして罰金がなくなっております。ここで一番問題になりますのは「銃砲ハ刀剣類で、この類については、いわゆる銃砲刀剣類等所持取締法の第二条の解釈をそのまま持ってきたのである。

坂本泰良

1964-04-02 第46回国会 衆議院 法務委員会 第21号

したがって「銃砲ハ刀剣類ヲ用ヒテ」とありますので、この「用ヒテ」は、前にも申しましたように、用法に従って使うことでございますので、刀剣類で申しますならば、みね打ちをくらすのではなくて、刀剣で切りつける、あるいは突くということが本来の用法に従った使い方でございます。そういうつもりでやったのでございますが、誤ってみね打ちになってしまった。

竹内壽平

1964-03-26 第46回国会 衆議院 法務委員会 第18号

鍛冶委員 次いで承りたいのは、第一条ノ二「銃砲ハ刀剣類ヲ用ヒテ人傷害シタル者」、この銃砲または刀剣類を用いてやるということは、最も悪質なる犯罪でありますがゆえに、特にこれを設けてこれらの行為を取り締まろうとしておられるものであろうと思うが、かように考えてきますると、今日は科学がいろいろ進んでまいりましたので、銃砲または刀剣以外にもっとあぶないものがあるのじゃないか。

鍛冶良作

1963-06-25 第43回国会 衆議院 法務委員会 第27号

坪野委員 その点はその程度でとどめまして、次に、銃砲ハ刀剣類一ということの解釈でありますが、これもたびたび同僚委員が質問もし、また刑事局長答弁されたわけであります。  そこで私がお尋ねしたいのは、銃砲または刀剣類というものであるかどうかということを認定するのは裁判官であるわけですね。

坪野米男

1963-06-25 第43回国会 衆議院 法務委員会 第27号

結局問題は、この案のように「銃砲ハ刀剣類というような表現をいたしまして、それほど解釈上疑義がないのだということが言えればいいということでございまして、実は法制審議会では、大体専門の方々が皆さんこれでだいじょうぶだというお考えのようでございまして、この案になった、かような次第でございます。

長島敦

1963-06-25 第43回国会 衆議院 法務委員会 第27号

そこで、この「銃砲ハ刀剣類ということはすべて判例解釈にまかすんだ、一方銃砲刀剣類等所持取締法第二条に定義があり、それとほぼ同じだ、あるいは最終的な統一解釈ではずばりそのものだというような国会答弁がありましたが、私は、この法律が成立すれば、必ずしもその局長答弁裁判所でそのまま通用するものとは考えないわけで、やはり裁判所は独自の解釈刀剣類解釈されると私は思うのです。

坪野米男

1963-06-24 第43回国会 衆議院 法務委員会 第26号

と申しますのは、たとえばこの第一条ノ二の「銃砲ハ刀剣類のこれでありますが、そういう組合運動大衆運動銃砲刀剣類等が用いられて人が殺傷されるというようなことがあり得るわけはございませんし、あとの二つの改正個所につきましては、これは暴力、脅迫等常習ということでございまして、こういうことも私は大衆運動労働組合運動でそういう常習的と申しますか、常習性のある犯罪がありようがない、私はそういうふうに

中垣國男

1963-06-20 第43回国会 衆議院 法務委員会 第25号

簡単に申し上げますが、第一条ノ二「銃砲ハ刀剣類ヲ用ヒテ人身体傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役処ス」この規定は、刑法第二百四条の特別罪で刑を加重した規定であります。ただいま熊倉参考人からもお話がありましたが、銃砲刀剣だけを用いて人を傷害した罪でありますが、この銃砲刀剣の何であるかということにつきましては、銃砲刀剣類等所持取締法第二条に規定するものと同じであろうと推測されます。

島田武夫

1963-06-11 第43回国会 衆議院 法務委員会 第22号

この暴力団のなわ張り争い、勢力の拡張、そういうものにからんで起こってくる傷害がひいて若い者たちに悪い影響を与え、青少年犯罪にも影響を与えておるこの現状を直視いたしました場合に、この「銃砲ハ刀剣類ヲ用ヒテ」というこの傷害罪暴力団を対象としたものであることは、暴力団の実情のわかっております者にはきわめて明瞭に理解されるところでございまして、この法律をもって適用しますものは警察官なりあるいは検察官なり

竹内壽平

1963-06-11 第43回国会 衆議院 法務委員会 第22号

猪俣委員 この改正法の第一条ノ二でありますが、「銃砲ハ刀剣類ヲ用ヒテ人身体傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス」これは刑法規定より非常に重くなっております。これはいわゆる暴力団、こういうことを常習としておる暴力団のみならず、偶発犯、たまたま偶発的にこういう銃砲または刀剣類を用いた者にも適用になるわけでありますか。

猪俣浩三

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