1964-06-11 第46回国会 参議院 法務委員会 第32号
「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者」というのは、傷害罪と銃砲等所持取締法の併合罪というか——併合罪でしょうな。所持だけで違反になるんですからね、片っぽうは。併合罪だから、刑はもっと十年以上に重くなるんじゃないですか。当然その範囲内でまかなえるのだから、特に下限を設けたという意味は一体どこにあるのかといえば、いままでもそういうものは軽過ぎるんだから重くするというのじゃないですか。
「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者」というのは、傷害罪と銃砲等所持取締法の併合罪というか——併合罪でしょうな。所持だけで違反になるんですからね、片っぽうは。併合罪だから、刑はもっと十年以上に重くなるんじゃないですか。当然その範囲内でまかなえるのだから、特に下限を設けたという意味は一体どこにあるのかといえば、いままでもそういうものは軽過ぎるんだから重くするというのじゃないですか。
と、こういうことの続きなんですから、どうもよくわかりませんが、まあそれはそれとして、そうすると、第一条ノ二で言う「銃砲又ハ刀剣類」ですね、これは、「法律案逐条説明書」によりますと、「「銃砲」又は「刀剣類」とは、銃砲刀剣類等所持取締法第二条にいう「銃砲」又は「刀剣類」とその内容を同じくするものである。」と、こう書いてありますね。これでよろしいですか。
○稲葉誠一君 そうすれば、「銃砲又ハ刀剣類」と何もカッコで示さなくても、別表どおりだとしておけばいいじゃないですか。別表をつくって、別表でちゃんと限定しておけばいいんじゃないですか。それをやってなぜ悪いんですか。
○後藤義隆君 それから一条ノ二に「鉄砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル」場合に未遂を罰することに、第二項で未遂を処罰することになっておりますが、一条ノ三のいわゆる傷害の中にはこの未遂が入っておりますか。未遂でなしに既遂の場合のみを言うのですか、一条ノ三の傷害を重く罰する場合には。
○政府委員(竹内壽平君) 第一条ノ二の「銃砲又ハ刀剣類」とございますのは、銃砲刀剣類等所持取締法の第二条に同じ用語が使ってございます。これと内容は同じであるというふうに私どもは解釈をいたしております。
○植木光教君 第一条ノ二に、「銃砲又ハ刀剣類」とありますが、この「銃砲又ハ刀剣類」とはどういう内容をさすのであるか、お聞きいたしたい。
○政府委員(竹内壽平君) 「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害」でございますので、銃砲刀剣類の本来の用法に従って用いて人に傷害を与える、こういう形態の犯罪でございます。したがって、この場合に、本来の用法でございますから、ピストルを用いてやった場合には、ピストルを向けてねらいを定めて引金を引いてたまを発射する、こういうことが犯罪の着手でございます。
○植木光教君 「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者」、これの既遂と未遂との違いというのを、もう少し未遂の内容を具体的にお話し願いたい。
その一つを申し上げますと、第一条ノ二の「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役」と、法定刑の最下限が引き上げられたのであります。そうして罰金がなくなっております。ここで一番問題になりますのは「銃砲又ハ刀剣類」で、この類については、いわゆる銃砲刀剣類等所持取締法の第二条の解釈をそのまま持ってきたのである。
第一条ノ二、これは先ほども田中さんが質問されたのですが、「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者」ということになっております。
したがって「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ」とありますので、この「用ヒテ」は、前にも申しましたように、用法に従って使うことでございますので、刀剣類で申しますならば、みね打ちをくらすのではなくて、刀剣で切りつける、あるいは突くということが本来の用法に従った使い方でございます。そういうつもりでやったのでございますが、誤ってみね打ちになってしまった。
○鍛冶委員 次いで承りたいのは、第一条ノ二「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ヲ傷害シタル者」、この銃砲または刀剣類を用いてやるということは、最も悪質なる犯罪でありますがゆえに、特にこれを設けてこれらの行為を取り締まろうとしておられるものであろうと思うが、かように考えてきますると、今日は科学がいろいろ進んでまいりましたので、銃砲または刀剣以外にもっとあぶないものがあるのじゃないか。
○竹内(壽)政府委員 先般、昭和二十七年ごろにしきりに行なわれました火炎びんは、この「銃砲又ハ刀剣類」という定義の中には入ってこないわけでございます。あの火炎びんは爆発物になるかならぬかということにつきましては、たしか判例は消極になっておったと思うのでございます。
本罪の行為は「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害」することでございます。ここにいう「銃砲」または「刀剣類」とは、銃砲刀剣類等所持取締法第二条にいう「銃砲」または「刀剣類」とその内容を同じくするものでございます。
○坪野委員 その点はその程度でとどめまして、次に、銃砲又ハ刀剣類一ということの解釈でありますが、これもたびたび同僚委員が質問もし、また刑事局長も答弁されたわけであります。 そこで私がお尋ねしたいのは、銃砲または刀剣類というものであるかどうかということを認定するのは裁判官であるわけですね。
結局問題は、この案のように「銃砲又ハ刀剣類」というような表現をいたしまして、それほど解釈上疑義がないのだということが言えればいいということでございまして、実は法制審議会では、大体専門の方々が皆さんこれでだいじょうぶだというお考えのようでございまして、この案になった、かような次第でございます。
そこで、この「銃砲又ハ刀剣類」ということはすべて判例の解釈にまかすんだ、一方銃砲刀剣類等所持取締法第二条に定義があり、それとほぼ同じだ、あるいは最終的な統一解釈ではずばりそのものだというような国会答弁がありましたが、私は、この法律が成立すれば、必ずしもその局長の答弁が裁判所でそのまま通用するものとは考えないわけで、やはり裁判所は独自の解釈で刀剣類を解釈されると私は思うのです。
と申しますのは、たとえばこの第一条ノ二の「銃砲又ハ刀剣類」のこれでありますが、そういう組合運動や大衆運動に銃砲や刀剣類等が用いられて人が殺傷されるというようなことがあり得るわけはございませんし、あとの二つの改正個所につきましては、これは暴力、脅迫等の常習ということでございまして、こういうことも私は大衆運動や労働組合運動でそういう常習的と申しますか、常習性のある犯罪がありようがない、私はそういうふうに
簡単に申し上げますが、第一条ノ二「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役二処ス」この規定は、刑法第二百四条の特別罪で刑を加重した規定であります。ただいま熊倉参考人からもお話がありましたが、銃砲と刀剣だけを用いて人を傷害した罪でありますが、この銃砲、刀剣の何であるかということにつきましては、銃砲刀剣類等所持取締法第二条に規定するものと同じであろうと推測されます。
一条ノ二の罪につきましてやはり問題になりますのは「銃砲又ハ刀剣類」という意義だと思うわけです。御存じのように銃砲、刀剣類という意義につきましては、銃砲刀剣類等所持取締法の第二条に定義が掲げてあります。同時に、三十一年四月、三十六年三月の最高裁の判決もあるわけであります。
この暴力団のなわ張り争い、勢力の拡張、そういうものにからんで起こってくる傷害がひいて若い者たちに悪い影響を与え、青少年犯罪にも影響を与えておるこの現状を直視いたしました場合に、この「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ」というこの傷害罪が暴力団を対象としたものであることは、暴力団の実情のわかっております者にはきわめて明瞭に理解されるところでございまして、この法律をもって適用しますものは警察官なりあるいは検察官なり
○猪俣委員 この改正法の第一条ノ二でありますが、「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス」これは刑法の規定より非常に重くなっております。これはいわゆる暴力団、こういうことを常習としておる暴力団のみならず、偶発犯、たまたま偶発的にこういう銃砲または刀剣類を用いた者にも適用になるわけでありますか。
○猪俣委員 そこで、この「銃砲又ハ刀剣類を用ヒテ」というのが一条ノ二にありますが、一体この「銃砲又ハ刀剣類」というのは何をいうかということの規定が本法にはないが、これは解釈上銃砲刀剣類等所持取締法と同じものだということになるのですか。
本罪の行為は「銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害」するということであります。ここにいう「銃砲」または「刀剣類」とは、銃砲刀剣類等所持取締法第二条にいうところの「銃砲」または「刀剣類」とその内容を同じくするものでございます。