1973-05-09 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号 それから、時間の制約があるのでもう一、二点お尋ねしますが、第十三条の九で「所属団体又ハ所属団体が主タル構成員若ハ出資者タル法人ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノノ為ニ其ノ出資若ハ株式ノ払込金ノ受入又ハ其ノ配当金ノ支払ノ取扱ヲ為スコト」とございますが、これは当然営利を目的とする企業並びに第三セクター、こういったものも入る、こういうふうに解釈するわけでございますか。 瀬野栄次郎