1977-10-18 第82回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会連鎖販売・ネズミ講等調査小委員会 第1号
また、非訟事件手続法第百二十一条、これの「変更の登記」、つまり「事務所ノ新設又ハ事務所ノ移転其他登記事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ事務所ノ新設又ハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添附シ且主務官庁ノ許可ヲ要スルモノニ付テハ其許可書又ハ其認証アル謄本ヲ添附スルコトヲ要ス」というふうにあるわけですから、この「変更の登記」にも反することが行われているというふうに思いますけれども、それは間違いございませんでしょうか