1970-05-16 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号
これに対しまして刑法の三十七条の緊急避難は、これまた御案内のとおり「自己又ハ他人ノ生命、身体、自由若クハ財産ニ対スル現在ノ危難ヲ避クル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ其行為ヨリ生シタル害其避ケントシタル害ノ程度ヲ超エサル場合ニ限リ之ヲ罰セス」この場合は、危難は正、不正という問題はございません。一般に危難を避けるためという、危難のほうの価値判断は全然ないわけでございます。
これに対しまして刑法の三十七条の緊急避難は、これまた御案内のとおり「自己又ハ他人ノ生命、身体、自由若クハ財産ニ対スル現在ノ危難ヲ避クル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ其行為ヨリ生シタル害其避ケントシタル害ノ程度ヲ超エサル場合ニ限リ之ヲ罰セス」この場合は、危難は正、不正という問題はございません。一般に危難を避けるためという、危難のほうの価値判断は全然ないわけでございます。
あまり珍しい解釈ですから、読みますけれども、刑法の「緊急避難」というのは、 「自己又ハ他人ノ生命、身体、自由若クハ財産ニ対スル現在ノ危難ヲ避クル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ其行為ヨリ生シタル害其避ケントシタル害ノ程度ヲ超エサル場合ニ限リ之ヲ罰セス」こういうのが緊急避難なんですね。それで一体あの事件とどういう関連性を持つというのです。一体どっちが具体的な場合に合っているのですかな。