1982-03-15 第96回国会 参議院 予算委員会 第8号
「医師、産婆、薬剤師父ハ薬種蒔婦女ノ嘱託ヲ受ケ又ハ其承諾ヲ得テ堕胎セシメタルトキ八三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス因テ婦女ヲ死傷ニ致シタルトキ八六月以上七年以下ノ懲役ニ処ス」ということでございます。
「医師、産婆、薬剤師父ハ薬種蒔婦女ノ嘱託ヲ受ケ又ハ其承諾ヲ得テ堕胎セシメタルトキ八三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス因テ婦女ヲ死傷ニ致シタルトキ八六月以上七年以下ノ懲役ニ処ス」ということでございます。
その二百十四條には「醫師、産婆、薬剤師又ハ薬種商婦女ノ嘱託ヲ受ケ又ハ其承諾ヲ得テ堕胎セシメタルトキハ三月以上五年以下ノ懲役ニ虚ス因テ婦女ヲ死傷二致シタルトキハ六月以上七年以下ノ懲役ニ處ス」という條文がございまして、人工妊娠中絶はできないことになつておるのであります。ただ、先ほど谷口議員から申されましたように、緊急避難行為としてだけはできる。