1995-11-02 第134回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第4号
そして、営利企業による経営が著しく普及したことに伴い営利企業の事業と競合するに至っている場合、目的は公益的であるが事業の種類、内容、実施方法等が営利企業と競合する状態になった場合、財団、社団を言っていますので間を飛ばしますが、やはり法人の運営の実態等からいろいろな改善が不可能な場合には、民法第六十八条第一項第二号「法人ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能」により解散するほかないということを書いております
そして、営利企業による経営が著しく普及したことに伴い営利企業の事業と競合するに至っている場合、目的は公益的であるが事業の種類、内容、実施方法等が営利企業と競合する状態になった場合、財団、社団を言っていますので間を飛ばしますが、やはり法人の運営の実態等からいろいろな改善が不可能な場合には、民法第六十八条第一項第二号「法人ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能」により解散するほかないということを書いております
そこで、終戦になった時点で、これは民法六十八条に言う「法人ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能」という解散事由に当たったのではないだろうか。それが「目的」を変更する形でそのまま公益法人として生き残ったというのは問題があったのではないかというふうにも考えられるのですが、その点の法務省の御見解はいかがでしょうか。
その証拠に第五百四十条を見ると、解散の事由に「組合ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能」というのが入つておる。一定の事業が確定しておる。それで投資をしてもらう。しこうしてその事業が成り立たぬということがわかれば、解散する。法定の解散事由になつておる。事業がきまらぬで金を出せるものではない。
ところが匿名組合の規定を見ますと、商法第五百四十条には組合の終了原因というのがあつて、その中の第一号に「組合ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能」。一定の仕事はきまつておつて、それができ上つてしまうが、または絶対でき上らぬということがわかれば当然解散することになつている。だから事業というものはきまらなければならぬもんだ。