1991-04-26 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
ただ、その場合にいろいろと参考にいたしましたものといたしましては、犯罪を起こしたといたしまして一体どの程度の期間カウントするのかということにつきまして、参考にいたしましたというか、そういう類似のものとして参考にいたしましたのは、刑法の三十四条ノ二という規定がございまして、これは「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力
ただ、その場合にいろいろと参考にいたしましたものといたしましては、犯罪を起こしたといたしまして一体どの程度の期間カウントするのかということにつきまして、参考にいたしましたというか、そういう類似のものとして参考にいたしましたのは、刑法の三十四条ノ二という規定がございまして、これは「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ処セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力
また「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス」、こうなっているわけでございますが、「死刑ハ監獄内ニ於テ絞首シテ之ヲ執行ス」というこの執行という意味は、これは何を執行するのでしょうか。これをまずお答え願いたい。
○貝沼委員 さらに、それを「受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス」、こうなっておりますから、「受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ」というこの執行は、一項の「絞首シテ之ヲ執行ス」という執行と同じ意味の執行ですか。
第二項に「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄内ニ拘置ス」と、こうあります。ということは、死刑の執行は監獄内で絞首をすることが死刑の執行であって、そういうことを行う前の段階では、これは「監獄内ニ拘置ス」と、こうあるわけですよ。そうしますと、監獄に拘置しておることは死刑の執行ではないんだね、この刑法の十一条からいきますと。そういう点はいかがですか。
そして「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス」、ですから監獄に拘置するのは執行に至るまでの間のことであって、執行そのものとは違うはずでございますが、いかがですか。
だれが責任者かというお尋ねにはなかなかうまく答えにくいのでございますけれども、いま御指摘の刑法十一条によりますと、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス」というふうにはっきり書かれているわけでございます。
軍医中佐が毒薬を手に入れる可能性のある職業の方であった、あるいは当時アリバイが平沢氏にはあったというような、こういうような点でまことに奇々怪々な事件というか、要するに自然死を待つ以外にないというような状況であるわけでありますから、私はひとつ検討していただきたいと思うのでありますが、死刑の言い渡しを受けた者は一体なぜ刑務所にとまっているのかというと、これは刑法十一条の第二項に「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行
その第一は第三十四條の二、即ち「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」という改正案に対しまして、これをつまり前科が禁錮以上の刑であるか、或いは罰金以下の刑であるかということによつて区別いたしまして、禁錮以上の刑の前科の場合には、十年の経過を以て刑の言渡しが効力を失うが、罰金以下の刑の執行を終え、又は執行の免除を得た者
「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同シ」 同條第二項中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。
委員長が朗読いたしましたように、「禁錮以上ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ罰金以下ノ刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ五年ヲ経過シタルトキ亦同ジ」 同條第二項目中「其言渡後」を「其言渡確定シタル後」に改める。この案であります。
これは章の一番終りに、第三十四條の二といたしまして「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其ノ效力ヲ失フ、刑ノ免除ノ言渡ヲ受ケタル者共言渡後罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ二年ヲ經過シタルトキハ刑ノ免除ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、いわゆる前科抹消の規定を設けることにいたしましたので、この章の標題も「刑ノ時效及ヒ刑ノ消滅」と、かように
○政府委員(國宗榮君) 「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」三十四條の二、第一項になつております。
非常に結構な規定であると思うのでありますが、この規定によりますというと「刑ニ執行ヲ終り又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、これは第一項でありまして、第二項には「刑ノ免除ノ言渡ヲ受ケタル者其言渡後罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ二年ヲ經過シタルトキハ刑ノ免除ノ言渡ハ其效力ヲ失フ」、こういうふうに刑の軽重によつて情状によつて区別
「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ経過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失ツ」すなわち刑の消滅の規定でありまして、私ども多年要望いたしておつた規定であります。
○池谷委員 次に第三十四條の二の「刑ノ執行ヲ終リ又ハ其執行ノ免除ヲ得タル者罰金以上ノ刑ニ處セラルルコトナクシテ十年ヲ經過シタルトキハ刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」という規定でありまして、これは非常に進歩的な、いわゆる前科者の心を明るくし、前科者なるがゆえに一代世間から白眼視せられ冷遇せられておつたこれらの人々に更正の機會を與えるものでありまして、非常に結構でありますが、私は一律一體にこれを十年とするのは、