2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。 以上でございます。
夫婦の氏につきましては、明治九年に出された太政官指令では、妻の氏は、「所生ノ氏」、すなわち実家の氏を用いることとされましたが、その後、明治三十一年に施行された民法において、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」ると規定されたことにより、夫婦同氏制度が始まっております。 以上でございます。
みにくいと思うので、読ませていただきますが、 世間ニハ此法律案ガ労働運動ヲ禁止スルガ為ニ出来テ居ルヤウニ誤解シテ居ル者ガアルヤウデアリマス、此法律ガ制定サレマスト、労働者ガ労働運動ヲスルニ付テ、何等カ拘束ヲ受ケルト云フヤウニ信ジテ居ル者ガアルヤウデアリマス、斯ノ如キハ甚シキ誤解デアリマス、労働者ガ自己ノ地位ヲ向上セシメルガ為ニ労働運動ヲスルコトハ何等差支ナイノミナラズ、私共今日局ニ当ッテ殊ニ内務省ハ其所管
では、戦前の自衛権の行使の要件はどうだったかというと、一番「国家又ハ其ノ国民ニ対シ、急迫セル危害アルコト。」、二番「危害ヲ除去スルニ、他ニ代ルベキ手段ナキコト。」、三番「危害ヲ排除スルニ、必要ナル程度ヲ超エザルコト。」、今と同じなんですよ。 最初に私は中谷さんに歴史の話をいたしました。邦人の救出とか権益保護ということで、満州事変から日本は戦争の泥沼に落ち込んでいくわけですよ。
○西田委員 おっしゃるように、民法百七十八条に定める、これは少し読んでみますと、「動産ニ関スル物権ノ譲渡ハ其動産ノ引渡アルニ非サレハ」、これは改正前の片仮名の方で読んでいるんですけれども、「非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」ということでございまして、したがって、今かかっている法律案で登記をすると、この引き渡しがあったものとみなすということでありまして、それ以上ではないということなんですよね
民訴法、当時三百二十六条、現在の二百二十八条でございますけれども、ここに、「「本人又ハ其ノ代理人ノ署名又ハ捺印アルトキ」というのは、該署名または捺印が、本人またはその代理人の意思に基づいて、真正に成立したとき」、こういうふうにあえて最高裁の判決では言い切っているわけでございまして、法務省の考え方は、条文にはその文言がございませんけれども、この三十九年の判決は既に確定した解釈ということで、この問題を、
この条文は、大日本帝国憲法第七十二条の、「国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ」との規定を踏襲したものであります。この条文だけ見ると、政府は国の決算を議会へ提出することをもってその責任は終了するようにも読み取れます。
そこで、三百七十一条の条文で、「抵当権ハ其担保スル債権ニ付キ不履行アリタルトキハ其後ニ生ジタル抵当不動産ノ果実ニ及ブ」、要するに、抵当権者である銀行に対する支払いがおくれたら、そのおくれた時期以降の建物についた賃借権の賃料、そういうものをみんな抵当権者が持っていけるという抵当権者優先のすさまじい法改正なんですが、この「不履行アリタルトキ」というのはどういうことなんですか。
矯正局長にまずお伺いいたしますが、その前提として、監獄法施行規則第百七十七条第一項には、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」とあります。どういう趣旨でしょうか。
法案では、第三百七十一条、「抵当権ハ其担保スル債権ニ付キ不履行アリタルトキハ其後ニ生ジタル抵当不動産ノ果実ニ及ブ」ということを改正案は定めております。 抵当権の行使という意味では、判例上確立している物上代位による賃料差し押さえという手段が既にあります。改めてこの三百七十一条の規定で改正をした理由は、どのような理由なんでしょうか。
この法例八条は、「法律行為ノ方式ハ其行為ノ効力ヲ定ムル法律ニ依ル」、こういうふうに書かれているわけでございます。ですから、ある仲裁合意がされた場合、それが外国で行われた場合、大体そこの規律に従う、こういうことになっていくわけでございます。 この点につきましては、モデル法に沿った内容でございます仲裁法案の十三条の規定を外国仲裁についても常に適用するという考え方もございました。
○政府参考人(衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます
しかも、その根抵当権の被担保債権の実行については、三百九十八条ノ七ですが、「元本ノ確定前ニ根抵当権者ヨリ債権ヲ取得シタル者ハ其債権ニ付キ根抵当権ヲ行フコトヲ得ズ」と、こうありまして、根抵当権というのはいつも変動する権利ですから、確定前に根抵当権で担保された債権を譲渡する、譲り受けるといっても実行できなければ意味ないわけですね。 ですから、確定させなきゃいかぬ。
○市川一朗君 私も今手元に施行規則百七十七条の条文を置いておるわけでございますが、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」、「病死ノ場合ニ於テハ監獄ノ医師ハ其病名、病歴、死因及ヒ死亡ノ年月日時ヲ死亡帳ニ記載シ之ニ署名ス可シ」。
いいですか、皆さんの法案の二百六十六条第七項、「第一項第五号ノ行為ニ関スル取締役ノ責任ハ其ノ取締役ガ職務ヲ行フニ付善意ニシテ且重大ナル過失ナキトキハ第五項ノ規定ニ拘ラズ賠償ノ責ニ任ズベキ額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ免除スルコトヲ得」。だから、重大なる過失がないと取締役が判断した、その判断を株主総会にかけるんですよ。
○政府参考人(金澤薫君) 「逓信省ニ於テ公衆通信ノ用ニ供スル電信線電話線ヲ建設スル為民有ノ土地又ハ営造物ノ使用ヲ要スルトキハ所有者及其他ノ権利者之ヲ拒ムコトヲ得ス 官有ノ土地又ハ営造物ハ其所管庁ニ通知シテ之ヲ使用スルコトヲ得」ということでございます。
明治四十年二月二十六日、貴族院の議事録で「此病気ハ其発病カラ経過ナドガ頗ル緩慢ナ病気デアリマス」と、吉原三郎内務次官。「局部ヲ……患部ヲ暴露シテ居リマス所ヲ通ッタト云フ、其クラヰノコトデ直グ感染スルト云フモノデハナイ」、これは内務省の衛生局長の答弁です。「一個ノ健康ナル人に対シテ、ソレデ感染スルト云フコトハ余ホド少イ」。これは明治四十年の帝国議会でこういう答弁がされているんです。
○会計検査院長(金子晃君) 委員御承知のところだろうと思いますけれども、大日本帝国憲法の規定で、第七十二条に「国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ」という規定が置かれておりました。
ところで、この改正法案の三百七十三条、一番最初の条文は三百七十三条になるのですけれども、そこにはわざわざ「会社ハ其ノ営業ノ全部又ハ一部ヲ設立スル会社ニ承継セシムル為新設分割ヲ為スコトヲ得」というふうに「営業」という言葉を使っておられます。今法務省は、営業そして営業譲渡という言葉を使われました。
「此ノ限ニ在ラズ」という意味は、本文がこの限りでないという意味でございますので、「弁済ヲ為シ若ハ相当ノ担保ヲ供シ又ハ其ノ債権者ニ弁済ヲ受ケシムルコトヲ目的トシテ信託会社ニ相当ノ財産ヲ信託スルコトヲ要ス」というところが適用がないということになるわけでございます。
ここに持ってきておりますが、この中で「警察ハ其保傅也」、「保傅」とはめのと、乳母ということでありますが、「警察官ハ人民ノ為ニハ勇強ノ保護人ナレバ威信ナクンバアル可ラズ其威信ハ人ノ感ズル所ニアリ其感ズル所ハ己レノ行フ所ノ危難ノ價ニアリ即チ人ノ耐ヘ難キ所ヲ耐ヘ人ノ忍ビ難キ所ヲ忍ビ人ノ為シガタキ所ヲ為スニ在リ」とあります。
なお、先生御指摘のどの程度の期間さかのぼってという、あるいは時効の問題でございますけれども、本件は、民法の七百二十四条によりますと、不法行為によります損害賠償請求権の時効期間の起算点は、「被害者又ハ其法定代理人カ損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とされておりますので、現在、防衛庁としては損害額を最終的に把握するに至っておりません。