1970-04-28 第63回国会 参議院 文教委員会 第13号
「演劇脚本又ハ楽譜入演劇脚本ノ上演、音楽的著作物ノ演奏美術的著作物ノ展覧及建築的著作物ノ建設ハ公ニスルノ意味二非ザルモノトス」とこうあるのです。
「演劇脚本又ハ楽譜入演劇脚本ノ上演、音楽的著作物ノ演奏美術的著作物ノ展覧及建築的著作物ノ建設ハ公ニスルノ意味二非ザルモノトス」とこうあるのです。
それからベルヌ条約におきましてもこの公にするということばを二様に使っておるというのを申し上げたわけでございまして、たとえば十一条を見ていただきたいんですが、五七ぺ−ジのところに「本条約の規定ハ公ニシタルモノト否トヲ間ハス演劇脚本又ハ楽譜入演劇脚本ノ公ノ上演及音楽的著作物ノ公ノ演奏ニ之ヲ適用ス」とございますが、その三項に「本条の保護ヲ享有スルが為ニハ著作者ハ其ノ著作物ヲ公ニスルニ際シ其ノ公ノ上演又ハ公
○松永忠二君 私が言っているのは、それよりはいま言ったようなこの二百十条、袋地所有権の囲繞地通行、かりに袋地であったとすれば、「或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路二通セサルトキハ其土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ囲繞地ヲ通行スルコトヲ得」というようなことが出ているわけでしょう。だからそういうことで裁判所に訴え出る。
もう少しこの点については私のほうから補足いたしておきますが、実は第二条で特に船舶という文言についての定義があるわけですけれども、いわゆる船舶法にいうところの船舶、すなわち、第一条の一「日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶」、この中に防衛庁の艦船等も私は入ると思うのですけれども、要するに「日本ノ官庁又ハ公署ノ所有ニ属スル船舶」についての、本法案の適用を受けると思われる船舶についての油記録簿は、その他日本国民
ところが、昭和二十八年九月九日、航空局長が申請した登記嘱託書によると、不動産登記法による法第百五条により登記を嘱託するとあるが、現物写しを示してもよろしゅうございますが、現物の写しと、不動産登記法、これは当時は昭和二十七年に改正せられ、三十四年に改正せられるまでの当時の法律第百十条によると、「官廳又ハ公署カ未登記ノ不動産所有權ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スル場合ニ於テハ第百五條又ハ第百六條ノ規定ニ依リテ證明
請求権者が法務総裁であるということ、それから従来通り株主、債権者その他のいわゆる利害関係人にもこの公益保持というものに貢献させるという見地におきまして請求権を認めましたけれども、本来の請求権者は法務総裁であるということを明らかにした点、それから解散原因が、現行法によりますると、会社の成立後一年内に開業をなさず又は一年以上営業を休止した場合、それから「会社ノ業務ヲ執行スル社員取締役、又ハ監査役ガ法令又ハ公
その店は從來も同じでございましたが、今度一應その点を法文の上にも明らかにする意味におきまして、今度の改正法律案の中に、第一條の末項に「整理委員会ハ公ノ機関トシ内閣総理大臣ノ監督ニいたしまして、それを明らかにしたい、こういうふうに法律案はなつております。
をいたしまして、そこにもし不當の支出があるとかいうことになりますと、二十三條の規定にありますように、「内閣總理大臣及會計檢査院ニ提出スベシ」、檢査院の方から不當の支出の通知を内閣總理大臣が受けた場合において、内閣總理大臣はいかなる處置をとるか、これが御質問の要旨だと思いますが、この點については仰せのように、具體的にそういう場合に、どう處置をするかということは書いてないが、委員會令の第一條に「整理委員會ハ公