1958-09-26 第29回国会 衆議院 法務委員会 第11号
「前二条ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス」とあります。こうなりますと、これは警察官の場合には特に厳重に処罰規定もあるのであります。これを御参考までに申し上げておきます。警察官だから、あなたの部下だから軽く扱うということになつては、これは世間もなかなか納得いたしかねる。その点を御参考までに申し上げておきたいと思います。
「前二条ノ罪ヲ犯シ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ従テ処断ス」とあります。こうなりますと、これは警察官の場合には特に厳重に処罰規定もあるのであります。これを御参考までに申し上げておきます。警察官だから、あなたの部下だから軽く扱うということになつては、これは世間もなかなか納得いたしかねる。その点を御参考までに申し上げておきたいと思います。
ところが、刑法二百六十二条に「自己ノ物ト雖モ差押受ケ、物権ヲ負担シ又ハ賃貸シタルモノ半損壊又ハ傷害シタルトキ八前三条ノ例二依ル」、すなわち器物損壊罪が成立する。自分の物といえども差し押えを受けておったりあるいは物権を負担しすなわち担保に入っておったり、あるいは賃貸したものを損壊した場合は「前三条ノ例ニ依ル」で、器物損壊罪が成立する、こう書いてあります。
各條文の中に、今あなたが言つた傷害とか、二百六十一條の「損壊又ハ傷害」なんいう字は小さいけれども、毀棄というのは章の頭文字に大きく書いてある。
○岡原政府委員 この点は刑法第二百六十一條に「損壊又ハ傷害」と書いてありますが、その点をそのまま受継いだ次第であります。
百九十六條は「前二條ノ罪ヲ犯シテ因テ人ヲ死傷ニ致シタル者ハ傷害ノ罪ニ比較シ重キニ從テ處斷ス」、こういふ規定でありますが、この百九十六條は何らの改正をされておりません。