1991-10-01 第121回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第2号
刑法第二百四十六条第一項は、「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者」、また同条二項では、同様の方法によって「財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者」をそれぞれ詐欺罪としております。これを法律的に説明いたしますと、欺罔行為により相手方を錯誤に陥れて処分行為をさせ、財物、財産上の利益を取得するということになります。
刑法第二百四十六条第一項は、「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者」、また同条二項では、同様の方法によって「財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者」をそれぞれ詐欺罪としております。これを法律的に説明いたしますと、欺罔行為により相手方を錯誤に陥れて処分行為をさせ、財物、財産上の利益を取得するということになります。
、それから刑法の関係では二百四十六条の詐欺の項に、「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス」、「前項ノ方法ヲ以テ財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者亦同シ」ということで、このほかにまだたくさんのものがあるわけであります。軽犯罪法もあります。
○岡村政府委員 日本の刑法には、御承知だと思いますが、正当防衛の規定がございまして、「急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス」というふうに規定されているところでございます。したがいまして、こういった要件に当たるかどうかという判断になるわけでございまして、この正当防衛の要件に当たればその行為は罰せられないということになるわけであります。
この法の解釈で、ただ三百七十四条で、「債務者破産宣告ノ前後ヲ問ハス自己若ハ他人ノ利益ヲ図り又ハ債権者ヲ害スル目的」云々と。「害スル目的」かどうか知りませんが、前後において他人に大変な損害を与える。それから三百七十五条でもそういうことが言われておりますね。前後を問はず左に掲げる行為を行ったときには云々と。
○松本(忠)委員 お答えでありますけれども、民法の二百六十五条で地上権について、「地上権者ハ他人ノ土地二於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為メ其土地ヲ使用スル権利ヲ有ス」こう規定されておりまして、こうした地上権の考え方を徹底する必要が私はあるのではないかと思うわけでございます。現実にはマンションなどで地上権を設定しないで土地の持ち分と建物の区分所有権を登記している、これが実態だと思うのでございます。
○瀬戸山国務大臣 刑法三十六条の正当防衛でございますが、これは御承知のとおり「急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス」こういうことでございます。いま自衛隊の云々の話がありましたが、私どもの解釈では、これは犯罪になるかならないかの規定でありまして、そういう急迫不正の場合には犯罪としては認めない。
○政府委員(味村治君) 判例はちょっと調査をいたしておりませんが、正当防衛の要件は、刑法三十六条に書いてございますように、「急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」ということでございます。
それから念のために御指摘しておきますが、刑法の百十六条を見ますと、「火ヲ失シテ第百八条ニ記載シタル物又ハ他人ノ所有ニ係ル第百九条ニ記載シタル物ヲ焼燬シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」こうなっているだけでなしに、第二項には「火ヲ失シテ自己ノ所有ニ係ル第百九条ニ記載シタル物又ハ第百十条ニ記載シタル物ヲ焼燬シ因テ公共ノ危険ヲ生セシメタル者亦同シ」こうなっております。
○辻説明員 私どもは今回の事件の具体的な事情を存じませんので、今回の事件に当たる確たる見解は申し上げることはできないわけでございますが、一般論といたしまして、刑法の正当防衛と緊急避難の違いはどこかという御指摘に対しましては、御案内のとおり、刑法の三十六条の正当防衛におきましては「急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス」こういうことで、侵害が急迫不正
いわゆる正当防衛論の根拠となっております刑法の三十六条でありますが、申し上げるまでもなく「急迫不正ノ侵害ニ対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス」ということになっております。
それから「他人ヲ指揮シ又ハ他人二率先シテ勢ヲ助ケタル者」というのは、謀議に参与し、群衆を指揮し、もしくは扇動し、または率先して勢いを助けた者というふうに置きかえると、これはだいぶ概念が明確になってくる。
あまり珍しい解釈ですから、読みますけれども、刑法の「緊急避難」というのは、 「自己又ハ他人ノ生命、身体、自由若クハ財産ニ対スル現在ノ危難ヲ避クル為メ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ其行為ヨリ生シタル害其避ケントシタル害ノ程度ヲ超エサル場合ニ限リ之ヲ罰セス」こういうのが緊急避難なんですね。それで一体あの事件とどういう関連性を持つというのです。一体どっちが具体的な場合に合っているのですかな。
○説明員(石原一彦君) 詐欺罪は、刑法の二百四十六条に規定がございまして、その規定によりますと、「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取」する場合及びそのような方法をもちまして「財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル」ということでございます。この場合問題になります点は、いわゆる詐欺といいますか。人を欺罔するということでございまして、これは、人を錯誤におとしいれさせるというふうにいわれております。
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 先ほど申し上げましたように、現行刑法の中にも多数の暴行罪というのがありまするが、これにおきましても、「他人ヲ指揮シ又ハ他人ニ率先シテ勢ヲ助ケタル者ハ」という特別の重い刑が規定をされておるわけであります。
ところが、二百三十六条には第二項を設けておりまして、「前項ノ方法ヲ以テ財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者」、こういうことで、これは一応二項強盗と呼んでおりますが、構成要件は一項の場合とは違って、非常に「財産上不法ノ利益ヲ得」ということになりますので、範囲は実は広いわけなんです。もちろんこの一項をも含んでおります。
すなわち、「人ヲ恐喝シテ財物ヲ交付セシメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス」、それから、二項の方におきまして、「前項ノ方法ヲ以テ財産上不法ノ利益ヲ得又ハ他人ヲシテ之ヲ得セシメタル者亦同シ」、また、刑法二百五十条に、これに関連しまして……
○高瀬委員 それではたとえば刑法の第三十六条ですか、これにも「急迫不正ノ侵害二対シ自己又ハ他人ノ権利ヲ防衛スル為メ己ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス」としてありますからこの精神は国家にも当然当てはまる。従つて自衛権が国家にあるということは、ただいま副総理も言われた通りです。従つてこの自衛軍備の保持を憲法は決して禁じておるものではないと私はかたく信じますが、重ねて所見を伺いたい。
今度政府から御提出になりました関税法の一部を改正する法律案の第六十条の規定を見ますると、税関官吏が武器を携帶するに当つて「特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為已ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合ニ於テハ其ノ事態ニ応ジ合理的ニ必要ナリト判断セラルル限度ニ於テ武器ヲ使用スルコトヲ得」と、こういう規定が政府提案の関税法の一部を改正する法律案の第六十条に新たに設けられんといたしております
これはごらん願いますればわかりますように、「取締ヲ行フニ当リ特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為已ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合」の使用につきましては、あくまでも不当に濫用するといつたようなことがあり得ないように、法律上も定めておりまするし、また実際の運用におきましても、私ども極力そういう方面につきましては、そういう方面の專門家の方々の指導等を十分受けさせまして