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19件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1991-10-01 第121回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第2号

刑法第二百四十六条第一項は、「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取シタル者」、また同条二項では、同様の方法によって「財産不法利益ヲ得又ハ他人ヲシテヲ得セシメタル者」をそれぞれ詐欺罪としております。これを法律的に説明いたしますと、欺罔行為により相手方を錯誤に陥れて処分行為をさせ、財物財産上の利益を取得するということになります。  

但木敬一

1987-09-16 第109回国会 衆議院 法務委員会 第11号

岡村政府委員 日本の刑法には、御承知だと思いますが、正当防衛規定がございまして、「急迫不正ノ侵害ニシ自己ハ他人権利防衛スルメ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハヲ罰セス」というふうに規定されているところでございます。したがいまして、こういった要件に当たるかどうかという判断になるわけでございまして、この正当防衛要件に当たればその行為は罰せられないということになるわけであります。

岡村泰孝

1980-09-26 第92回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号

この法の解釈で、ただ三百七十四条で、「債務者破産宣告ノ前後ヲ問ハス自己ハ他人利益ヲ図り又ハ債権者害スル目的云々と。「害スル目的」かどうか知りませんが、前後において他人に大変な損害を与える。それから三百七十五条でもそういうことが言われておりますね。前後を問はず左に掲げる行為を行ったときには云々と。

目黒今朝次郎

1980-04-18 第91回国会 衆議院 建設委員会 第12号

○松本(忠)委員 お答えでありますけれども、民法の二百六十五条で地上権について、「地上権者ハ他人土地於テ工作物ハ竹木所有スルメ其土地使用スル権利ヲ有ス」こう規定されておりまして、こうした地上権の考え方を徹底する必要が私はあるのではないかと思うわけでございます。現実にはマンションなどで地上権を設定しないで土地の持ち分と建物の区分所有権を登記している、これが実態だと思うのでございます。

松本忠助

1978-10-06 第85回国会 衆議院 予算委員会 第5号

瀬戸山国務大臣 刑法三十六条の正当防衛でございますが、これは御承知のとおり「急迫不正ノ侵害ニシ自己ハ他人権利防衛スルメ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハヲ罰セス」こういうことでございます。いま自衛隊の云々の話がありましたが、私ども解釈では、これは犯罪になるかならないかの規定でありまして、そういう急迫不正の場合には犯罪としては認めない。

瀬戸山三男

1974-03-20 第72回国会 衆議院 法務委員会 第18号

それから念のために御指摘しておきますが、刑法の百十六条を見ますと、「火ヲ失シテ第百八条ニ記載シタル物ハ他人所有ニ係ル第百九条ニ記載シタル物ヲ焼燬シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」こうなっているだけでなしに、第二項には「火ヲ失シテ自己所有ニ係ル第百九条ニ記載シタル物又ハ第百十条ニ記載シタル物ヲ焼燬シ因テ公共ノ危険ヲ生セシメタル者亦同シ」こうなっております。

正森成二

1970-05-16 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第26号

辻説明員 私どもは今回の事件の具体的な事情を存じませんので、今回の事件に当たる確たる見解は申し上げることはできないわけでございますが、一般論といたしまして、刑法正当防衛緊急避難の違いはどこかという御指摘に対しましては、御案内のとおり、刑法の三十六条の正当防衛におきましては「急迫不正ノ侵害ニシ自己ハ他人権利防衛スルメ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハヲ罰セス」こういうことで、侵害が急迫不正

辻辰三郎

1968-08-23 第59回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

あまり珍しい解釈ですから、読みますけれども刑法の「緊急避難」というのは、 「自己ハ他人生命身体、自由若クハ財産ニスル現在ノ危難ヲ避クルメ已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ其行為ヨリ生シタル害其避ケントシタル害ノ程度ヲ超エサル場合ニ限リヲ罰セス」こういうのが緊急避難なんですね。それで一体あの事件とどういう関連性を持つというのです。一体どっちが具体的な場合に合っているのですかな。

淡谷悠藏

1968-04-26 第58回国会 参議院 決算委員会 第15号

説明員石原一彦君) 詐欺罪は、刑法の二百四十六条に規定がございまして、その規定によりますと、「人ヲ欺罔シテ財物ヲ騙取」する場合及びそのような方法をもちまして「財産不法利益ヲ得又ハ他人ヲシテヲ得セシメタル」ということでございます。この場合問題になります点は、いわゆる詐欺といいますか。人を欺罔するということでございまして、これは、人を錯誤におとしいれさせるというふうにいわれております。

石原一彦

1960-03-03 第34回国会 衆議院 法務委員会 第6号

ところが、二百三十六条には第二項を設けておりまして、「前項方法以テ財産不法利益ヲ得又ハ他人ヲシテヲ得セシメタル者」、こういうことで、これは一応二項強盗と呼んでおりますが、構成要件は一項の場合とは違って、非常に「財産不法利益ヲ得」ということになりますので、範囲は実は広いわけなんです。もちろんこの一項をも含んでおります。

竹内壽平

1954-04-10 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

高瀬委員 それではたとえば刑法の第三十六条ですか、これにも「急迫不正ノ侵害二対シ自己ハ他人権利防衛スル為メ己ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハヲ罰セス」としてありますからこの精神は国家にも当然当てはまる。従つて自衛権国家にあるということは、ただいま副総理も言われた通りです。従つてこの自衛軍備の保持を憲法は決して禁じておるものではないと私はかたく信じますが、重ねて所見を伺いたい。

高瀬傳

1950-07-28 第8回国会 参議院 法務委員会 第6号

今度政府から御提出になりました関税法の一部を改正する法律案の第六十条の規定を見ますると、税関官吏武器を携帶するに当つて特ニ自己ハ他人生命ハ身体保護ハ公務執行ニスル抵抗抑止ノ為已ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当理由アル場合ニ於テハ其事態ニ応ジ合理的ニ必要ナリト判断セラルル限度ニ於テ武器使用スルコトヲ得」と、こういう規定政府提案関税法の一部を改正する法律案の第六十条に新たに設けられんといたしております

一松定吉

1950-07-22 第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号

これはごらん願いますればわかりますように、「取締ヲ行フニリ特ニ自己ハ他人生命ハ身体保護ハ公務執行ニスル抵抗抑止ノ為已ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当理由アル場合」の使用につきましては、あくまでも不当に濫用するといつたようなことがあり得ないように、法律上も定めておりまするし、また実際の運用におきましても、私ども極力そういう方面につきましては、そういう方面の專門家の方々の指導等を十分受けさせまして

平田敬一郎

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