1996-08-08 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第33号
これは、そういう患者さんあるいは保菌者が使っておられる汚染されたもの、例えば「伝染病毒ニ汚染シ若ハ汚染ノ疑アル物件ハ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ノ認可ヲ受クルニ非サレハ使用、授与、移転、遺棄又ハ洗滌スルコトヲ得ス」、こうなっていますね。これは一体どういうふうにされるのですか。 例えば、保菌者の方の下着等々が汚物で汚れた、感染の危険があるという場合、これは洗濯してはいけない。
これは、そういう患者さんあるいは保菌者が使っておられる汚染されたもの、例えば「伝染病毒ニ汚染シ若ハ汚染ノ疑アル物件ハ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ノ認可ヲ受クルニ非サレハ使用、授与、移転、遺棄又ハ洗滌スルコトヲ得ス」、こうなっていますね。これは一体どういうふうにされるのですか。 例えば、保菌者の方の下着等々が汚物で汚れた、感染の危険があるという場合、これは洗濯してはいけない。
少しモディファイされたものといたしましては、例えば伝染病予防法というこれも古い法律でございますが、第四条に「伝染病又ハ其ノ疑アル患者若ハ其ノ死者アリタル家ニ於テハ」「直ニ其ノ所在地ノ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ニ届出ヘシ」、そしてその義務主体は、例えば家の中でありますと当時の概念で世帯主、それから社寺等でありましたらそこの管理の責任者ということに限定はいたしますが、やはり届け出ない者について、これは