2014-05-19 第186回国会 参議院 決算委員会 第8号
「退去ハ一般ニ之ヲ行ハシメザルコト」と、(一)として書いてあります。 また、右側のページです。
「退去ハ一般ニ之ヲ行ハシメザルコト」と、(一)として書いてあります。 また、右側のページです。
そして次の条文に、第十六条ノ二という規定がございまして、「前条第一項第デ号ノ規定ニ体ル学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス」、「一般貸与ハ特別貸与ニ体ル学資ノ貸与ヲ受クル者以外ノ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ之ヲ行フモノトス」という条文があるわけでございまして、もちろん、現行法で実施をしておりますのは、育英会の学資の貸与でございまして、事柄としては、それを従来から御説明
○宮地政府委員 現行法の規定で申し上げれば、現行法第十六条ノ二に、「学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス」という規定がございますので、その規定に基づいて実施をしているわけでございますけれども、事柄として制度切りかえの時期でございまして、予算が成立をし、かつ制度の改正についてはなお国会において御審議中というような異例の事態を受けまして、その点をどのような救済措置として対応するかということを検討いたしまして
期待スルノデス ソコデ予メ 数社ノ不動産鑑定機関ノ評価ヲ サウンドシテ 比較的高イ評価ヲ付ケタ機関ヲ選ンデ正式ニ鑑定依頼ヲスルヨウナコトガ幹部モ承知デ行ナワレルノデス 又高イ評価額ガ出ナイカ鑑定機関ト相談スルコトモアリマス コウシタ メイキング(内部デハ コウシタ操作ヲ メイキングトヨンデイマス)ガ行ナワレルコトモアリマスカラ 公団ガ 地価ヲツリアゲルト非難サレルノデス 兎ニ角ク 地価ハ一般
○政府委員(香川保一君) 「一般ノ先取特権ト特別ノ先取特権ト競合スル場合ニ於テハ特別ノ先取特権ハ一般ノ先取特権ニ先ツ旦共益費用ノ先取特権ハ其利益ヲ受ケタル総債権者ニ対シテ優先ノ効力ヲ有ス」とそう読むのだろうと思います。
(ハ) 一般株主は買取り引受けを甚だしく敬遠している。即ち、 (A) 日本経済新聞(36・6・14)投資相談中に、「ただ、大量公募したり株主の不利益になるようなことを堂々とやっている会社だと、会社の成長性とは別に、株価のうえでは、あまり大きな値上りに期待することはむづかしい。」 (B) ビール三会社のうち、キリンビールは買取り引受けを行ったことは、かつてない。
(ハ) 一般材坑木を通じ、現在の需要動向にかんがみて、大径木の処理のみならず、並行的に小径材の処理をも進めること。 一、貯材 道内民間工場には相当な貯材能力があるから、之を満度に利用すること。これがため貯材期間中の品質の低下、金利諸経費等について適切な措置を考慮すること。 一、林道の開設 風倒木処理中は勿論、その後の治山治水上にも必要であるから積極的に林道開設を行うこと。
三、この解決のためには今後更に設備合理化を推進すると同時に、(イ)老朽設備廃棄の問題、(ロ)生産分野の設定、合併等経営合理化の促進、(ハ)一般物価の安定、(ニ)原料輸入先の転換、(ホ)金利負担の問題等政治的解決に待たねばならないものが多いと言えましよう。 終りに、参考までに九月九日の本委員会における政府側の答弁を要約して附言しておきます。
ハ一般の上告の事件に忙殺されると結局違憲審査権の慎重周到を阻害する結果になる。 それから二十ページの増員説の方に参りまして、増員説は八人ございます。名前を特に申し上げますと、八人の方は海野、長野、小野、島田、小林、岩田、安平、金森-佐藤功氏がちよつと中途はんぱな折衷案のような考えでありますが、一応この人を除きましてただいま申しました増員説の方が八名おられます。
臨時費(国庫債務負担行為を含む)のうち、官房各局及び附属機関並びに保安隊関係は約二百二十一億円(うち歳出予算案額約百九十億円、国庫債務負担行為案額約三十一億円)でありまして、その内訳は(イ)装備品の予備約四十五億円(歳出予算案に計上)、(ロ)軽飛行機五十機、ヘリコプター十二機の購入費約十六億円(歳出予算案に計上)、(ハ)一般倉庫、車庫、弾薬庫、燃料タンク、修理工場等の保管貯蔵修理のための施設の整備費約四十九億円
(ハ)一般厚生費計上の団体生命保險料は雑損失計上のこと。(ニ)需用者指導費の区分整理を一層明確にすること。(ホ)諸費の旅費中には修繕関係旅費を含むも、これが区分を明かにし、修繕費計上とすること。(へ)検收のできていない貯蔵品の前拂金を貯蔵品整理としたものがあるが、これは正規の科目通り仮拂金に計上すること。
一、聯合軍使用人ノ管理ハ日本政府機関ニ於テ実施スベキ問題ニシテ聯合軍ハ之ヲ直接使用シ其ノ用役(サービス)ノ提供ヲ受ケルモノナリ 二、聯合軍使用人ハ一般ノ勤労者ト同樣組合ヲ結成シ之ニ加入シ賃銀手当雇用條件等ニ関シ團体交渉ヲ為スノ権限ヲ有ス、カカル権利ヲ制限シ或ハ軍國主義的影響ヲ及ボスが如キ管理ハ之ヲ避クルヲ要シカカル行為アル者ハ排除スベキモノトスル 三、労働組合結成及運動等ノ為勤務時間中ニ職務ヲ離
拘置所関係 a、夜間看守につき尾津の睡眠状況調査 b、公判立会看守につき公判の感想調査 c、尾津に接した他の看守につき所感調査 d、雜役夫、隣房囚につき尾津の入所中の動靜及び所感調査、外部との連絡ありや否やの調査 e、雜役夫中滿期出所した者が尾津より何らかの依頼を受け居らざるやの調査 ロ、東大病院関係佐々貫之、中尾喜久、その他に対する尾津の病状調査 ハ、一般輿論