2019-05-08 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
例えば、TPPでは、アメリカが強いハード系チーズ、チェダーですとかゴーダを関税撤廃し、ソフト系は守ったということでしたけれども、今度、日欧EPAの方では、ソフト系を関税撤廃して、これはモッツァレラとかカマンベールですけれども、結局、実質的に全面的な自由化になっています。そして、EPAは発効していますから、これがベースとなって、アメリカにも適用されるということが考えられます。
例えば、TPPでは、アメリカが強いハード系チーズ、チェダーですとかゴーダを関税撤廃し、ソフト系は守ったということでしたけれども、今度、日欧EPAの方では、ソフト系を関税撤廃して、これはモッツァレラとかカマンベールですけれども、結局、実質的に全面的な自由化になっています。そして、EPAは発効していますから、これがベースとなって、アメリカにも適用されるということが考えられます。
それぞれの、ハード系チーズとソフト系チーズについて、クリームチーズ並びに熟成チーズについて、この量については速やかに統計についてお出しいただけるということでよろしいか、御答弁ください。
国産ナチュラルチーズの生産量の内訳をその中で見ていきますと、プロセスチーズ原料用等のハード系チーズが減少をしている一方で、カマンベールやモッツァレラ等のソフト系チームは増加傾向で推移をしております。 このような中で、チーズに関する日EU・EPAの合意結果におきましては、ソフト系チーズは横断的な関税割当てといたしまして、その枠数量も国産の生産拡大と両立できる三万一千トンとしたところであります。
○副大臣(小里泰弘君) 今細目にわたって量を出せということでありますけれども、まず申し上げますと、ソフト系チーズ全体及びハード系チーズ全体の推計値でありますれば、これは日本の貿易統計と先方、すなわちEUの貿易統計とを突合、精査をすることによりまして推計値として提出することは可能であると考えます。その精査の時間、一定の時間はいただきたいと思いますが。
TPPでハード系チーズの関税が撤廃された上、日欧EPAではソフト系チーズまで関税が撤廃されます。EUからの輸入が多い豚肉の関税が削減されます。本協定によってEUから安い輸入品が大量に流入すれば、国産品の値崩れなどを招き、懸命に努力を続けている全国の酪農、畜産を始め、大打撃を受けることは明らかではありませんか。 政府は、国内政策で農家の所得は確保され、生産量も維持されると言います。
牛乳・乳製品に関する日・EU・EPAの合意結果におきましては、ソフト系チーズは横断的な関税割当てとしまして、枠数量は国産の生産拡大と両立できる三万一千トンの範囲にとどめるとともに、ハード系チーズにつきましては十六年目までという長期の関税撤廃期間を確保、バター、脱脂粉乳等は国家貿易制度を維持し、最近の追加輸入量の範囲内で関税割当てを設定、ホエーは関税削減にとどめるなどの措置を確保したところでございます
日・EUの合意結果におきましては、ソフト系チーズは横断的な関税割当てとしまして、ハード系チーズは長期の関税撤廃期間を確保、バター、脱脂粉乳等につきましては国家貿易制度を維持し、関税割当てを設定、ホエーは関税削減にとどめるなどの措置を獲得したところでございます。 このため、当面、輸入の急増は見込みがたく、乳製品全体の国内需給への悪影響は回避できると見込んでいるところでございます。
今回のEPAの合意では、ハード系チーズの関税は段階的に撤廃され、ソフト系チーズについては、二九・八%を基本に種類ごとに異なっていた関税を、一まとめにして最大三・一万トンのEU枠を設けて、十六年目にはこの数量枠内の関税をゼロにすることとしています。
TPPでハード系チーズの関税が撤廃された上、EUからソフト系チーズの関税撤廃まで迫られ、受け入れました。北海道を始め、懸命に努力を続けている全国の酪農産地から、これでは先行きやっていけないと、不安や危惧が広がるのは当然です。 EUのような農業支援策もないまま競争にさらすのではなく、小規模・家族農業の役割を再評価し、農業政策の基本に据えるべきではありませんか。
チーズにつきましては、ハード系チーズ等はTPP、日EU・EPA共に関税撤廃しましたけれども、共に長期の撤廃期間を確保しております。
日・EU・EPAの乳製品の合意内容のうち、お尋ねございました、まずハード系チーズにつきましては、関税撤廃はするものの、十六年目での撤廃という長期の撤廃期間を確保いたしました。
まず、モッツァレラ、カマンベール等のソフト系チーズは関税を維持、主に原料として使われるゴーダ、チェダー等のハード系チーズは関税撤廃するものの長い撤廃期間を確保、現行のプロセスチーズ原料用の国産抱き合わせ無税の関税割り当て制度は維持することとしたところでございます。
プロセスチーズ原料用チーズにつきましては、国産ナチュラルチーズの使用を条件に一定量の原料用ナチュラルチーズの無税輸入を認める制度、いわゆる抱き合わせ制度が設けられておりまして、主として、チェダー、ゴーダ等ハード系チーズで活用されております。
これは生産者と民間企業の合弁の会社をつくってそこでハード系チーズをつくる、こういうような構想であったわけでございますが、乳業メーカーあるいは生産者団体内部でそれぞれ検討いたしました結果、なかなか農林省が考えておりましたような形の会社はむずかしい、こういうようなことに相なったわけでございます。