2017-11-24 第195回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
会計検査院さんのこの七月の会計実地検査時点において、財務本省さんが物理的に破壊することを実施するとしたハードディスク等があったというふうに書いてありました。
会計検査院さんのこの七月の会計実地検査時点において、財務本省さんが物理的に破壊することを実施するとしたハードディスク等があったというふうに書いてありました。
百二十五万件にまだとどまらない、これ以上の被害が拡大する可能性がある、あるいはその他、業務用のPCがもう何十台も感染して、二十九日になってネットから遮断されているわけですから、その間、ハードディスク等に入っている機密文書等ももしかしたら出ている可能性が否定できないという、私はこれは重大な答弁だというふうに思います。
しかしながら、映画のデジタルデータを記録する媒体である磁気テープ、光ディスク、ハードディスク等につきましては、フィルムに比べて短命と一般的に言われておりまして、またハードウエア、ソフトウエアも、技術革新の速度が非常に速いため、定期的なデータ変換や機器の変更等に多額の経費を要するなどの課題の声が寄せられております。
近時、インターネットの普及により、これを利用してわいせつ画像等を配信する行為が問題となっておりますが、例えば、ホストコンピューターのハードディスク等の記憶装置にわいせつ画像を記憶させ、インターネットを利用して不特定多数の者に対して右画像を閲覧させる行為は、刑法百七十五条のわいせつ物公然陳列罪の適用により処罰されることとなっております。
プロバイダーにおきましてハードディスク等にいろいろとデータが保管されておりますけれども、この全体のものを私ども押収するのではなくて、その関係する部分をプロバイダーの協力によりまして特定して、それをフロッピーディスクに複写する、あるいは用紙にアウトプットしていただいてそれを押収する等をする、そういう手続で足りるわけでございますので、現実にあれだけ大きなコンピューターを押収するというのは、また捜査上も非効率
○委員以外の議員(大森礼子君) 現在、インターネットを利用しまして不特定または多数の者に対してわいせつ画像を閲覧させる行為というのがございますけれども、これは刑法第百七十五条との関連でいいますと、わいせつ画像のデータが記憶、蔵置されたハードディスク等の記憶装置は、わいせつ図画あるいはわいせつ物として刑法百七十五条のわいせつ物公然陳列罪により処罰されております。