2020-11-26 第203回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
今般の改正事項の解釈につきましても、その項目、内容ごとに適切な示し方を検討したいというふうに考えており、例えば、ハンドブック、消費者庁ウエブサイトにおけるQアンドAの形などにおいて積極的にお示ししていきたいというふうに考えております。
今般の改正事項の解釈につきましても、その項目、内容ごとに適切な示し方を検討したいというふうに考えており、例えば、ハンドブック、消費者庁ウエブサイトにおけるQアンドAの形などにおいて積極的にお示ししていきたいというふうに考えております。
そうしますと、消費者庁の企画課が出しているハンドブック消費者二〇一〇では、マルチ商法という項目がありまして、販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させ、さらにその消費者が別の消費者を組織に加入させていくことを次々に行うことにより組織をピラミッド式に拡大していく商法ですと明確に書かれているわけなんです。 これ、消費者庁が出しているものです。消費者庁の出したものが間違いだということですか。
経済企画庁とやっておられるということなんですが、きょうここに「ハンドブック消費者」というものを持ってこさせていただきました。私も読んだんですが、これだけ厚い本の中に一ページのみそのことについて書いてあるわけでありまして、しかもすごく書き方がわかりにくいような気がいたします。
○浅尾慶一郎君 それでは、中身についても、これは金融監督庁と経済企画庁それぞれに伺わせていただきたいんですが、この「ハンドブック消費者」の記載では、そのまま読みますと、「利息制限法によれば民事上無効であるが、出資法には違反せず、債務者が任意に支払った場合には有効とみなされる場合がある範囲」と書いてあるんです。
○政務次官(小池百合子君) 今、実際に手にとって御説明、御紹介いただきましたこの「ハンドブック消費者」でございますけれども、こちらの方でも実際取り上げさせていただいております。 わずか一ページということをおっしゃいましたけれども、消費者行政は大変幅が広うございまして、全部をカバーしているとますます重たい本になって、かえって読まれなくなるというようなこともございましょう。
○政務次官(小池百合子君) 今の御質問の利息制限法と出資法との制限金利の差ですけれども、非常にわかりやすくイラストなども含めまして例年発行しております先ほどお見せした「ハンドブック 消費者」でも取り上げておりますし、学校教育でもこれは高等学校の商業法規という科目の中にそういったものがございまして、私も目を通しましたけれども、わかりやすくできていると思っております。