2019-11-14 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
まず、国立療養所多磨全生園を訪れ、初めに石井園長より、ハンセン病問題の歴史的経緯、国立ハンセン病療養所等の現状、厚生労働省による啓発活動の状況などについて説明を受け、続いて水谷事務部長より、多磨全生園の概況、入所者の現況、診療、介護の体制等について説明を聴取いたしました。同園は、明治四十二年に公立療養所として現在地に創立された後、昭和十六年に旧厚生省に移管され、本年で創立百十周年を迎えています。
まず、国立療養所多磨全生園を訪れ、初めに石井園長より、ハンセン病問題の歴史的経緯、国立ハンセン病療養所等の現状、厚生労働省による啓発活動の状況などについて説明を受け、続いて水谷事務部長より、多磨全生園の概況、入所者の現況、診療、介護の体制等について説明を聴取いたしました。同園は、明治四十二年に公立療養所として現在地に創立された後、昭和十六年に旧厚生省に移管され、本年で創立百十周年を迎えています。
まだこれからですので、具体的なことというのは特に今の段階で決まったことはございませんが、御指摘もありました申請書類の入手につきましては、これだけではだめと言われましたが、様式を厚生労働省のホームページからダウンロードできるようにするほか、厚生局もそうですけれども、ハンセン病療養所等においても入手できるようにすることも考えておりますし、御指摘のありました自治体についても、これからちょっと御相談できればと
健康管理医は、人事院規則によりまして組織区分ごとに置かなければならないとしておりまして、本省、それから管区機関、府県単位機関、管区機関の下に置かれている事務所、施設等機関のそれぞれに置かれているところでございまして、厚生労働省の例で申し上げれば、本省、検疫所、それから国立のハンセン病療養所等の施設等機関、また、地方厚生局、都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所、それぞれに置かれるという規定になっているところでございます
○政府参考人(定塚由美子君) 先ほど申したように、生活保護と同様の給付を行っているような制度を除きということでございますので、生活保護と同様の給付として、中国残留邦人等に対する支援給付、また、国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費、ハンセン病療養所非入所者給与金、これらについては生活保護と同様の給付ということで、生活保護の基準の例により給付を行う、つまり影響をさせたというものでございます。
そしてまた、平成二十一年四月から施行されましたハンセン病問題の解決促進に関する法律におきまして、国立ハンセン病療養所等における療養及び生活の保障、名誉の回復などについても必要な措置を講ずるとされているところでございまして、今後ともこの法律の趣旨に踏まえまして、関係者の協議も踏まえて、普及啓発や名誉の回復、療養の確保などに取り組んでまいりたいというふうに思っております。
国の勤務医、具体的には国立高度専門医療センター、国立ハンセン病療養所等に勤務する医師でございますが、その給与水準が民間病院や独立行政法人国立病院機構に勤務する医師の給与を大きく下回っていることが明らかとなりましたので、若手・中堅医師の人材確保のため、年間給与が独立行政法人国立病院機構並みになるよう、平均で約一一%の引上げを初任給調整手当の改定により行うことといたしました。
国の勤務医、具体的には国立高度専門医療センター、国立ハンセン病療養所等に勤務する医師でございますが、その給与水準が、民間病院や独立行政法人国立病院機構に勤務する医師の給与を大きく下回っていることが明らかとなりましたので、若手、中堅医師の人材確保のため、年間給与が独立行政法人国立病院機構並みになるよう、平均で約一一%の引き上げを初任給調整手当の改定により行うことといたしました。
その上で、今お話がありました行革推進法の話ですが、そもそも、「国として担うべき医療を行う機関の間の緊密な連携を阻害しないよう留意しつつ、高度かつ専門的な医療センター、ハンセン病療養所等特に必要があるものを除き、独立行政法人に移行すべく具体的な検討を行う」、中央省庁等改革基本法においてそのようなこととしていたと私は承知しています。
実はまだ報道も速報ベースで拝見しておるだけですけれども、一部入手したものを読みますと、韓国の訴訟、つまり国が勝訴した方になりますけれども、補償対象となる施設の範囲について、法律上は、ハンセン病補償法においては「国立ハンセン病療養所等」という表記になっているわけですけれども、その範囲につきまして、韓国分の判決、いわゆるソロクト訴訟の判決においては、海外の施設を対象とするかどうか国会の質疑がないという指摘
第三に、補償金の額は、ハンセン病療養所入所者等の区分に応じ、千四百万円から八百万円とし、昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間にハンセン病療養所等から退所していたことがある者に対する補償金は、ハンセン病療養所入所者等の区分及び退所期間に応じた額を控除した額とすること。
であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意及び本案の趣旨を明らかにしていること、 第二に、国は、ハンセン病療養所入所者等に対し、その者の請求により補償金を支給するものとし、その請求は施行日から起算して五年以内に行わなければならないこと、 第三に、補償金の額は、ハンセン病療養所入所者等の区分に応じ千四百万円から八百万円とし、昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間にハンセン病療養所等
であった者等に対するいわれのない偏見を根絶する決意及び本案の趣旨を明らかにしていること、 第二に、国は、ハンセン病療養所入所者等に対し、その者の請求により補償金を支給するものとし、その請求は施行日から起算して五年以内に行わなければならないこと、 第三に、補償金の額は、ハンセン病療養所入所者等の区分に応じ、千四百万円から八百万円とし、昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間にハンセン病療養所等
○福田法制局参事 復帰前の沖縄の問題でございますけれども、この法案では、補償金支給の対象となりますハンセン病療養所等は厚生労働大臣が定めることとされておりますけれども、厚生労働省の方では、その中に、復帰前の沖縄における療養所も対象とするという方針と聞いておりますので、熊本地裁判決では対象としていない復帰前の沖縄における療養所入所期間も、本土の場合と同様に、補償金の算定期間とするということとなるものと
しかしその後、行政改革の中の審議におきまして、政策の企画立案とか実施機能を分離するとか、あるいは実施部門のうち一定の事務事業を担わせるために独立法人格を有する独立行政法人を設立するとか、あるいは国立病院・療養所につきましては、民営化、地方移管、または独立法人化の検討をいろいろした中で、平成九年の行政改革最終報告におきまして、国立病院・療養所については、高度かつ専門的な医療センターやハンセン病療養所等
例外としまして明示されているものでは、「高度かつ専門的な医療センター、ハンセン病療養所等時に必要があるもの」というふうに述べられておるわけでありますが、この中に「等」という字が入っておりますけれども、このハンセン病療養所あるいは専門的な医療センター以外に、除外対象として想定されているものというのはどういうものがあるんでしょうか。もしわかっておれば教えていただきたいと思います。
この法案では、高度かつ専門的な医療センターやハンセン病療養所等時に必要があるものは独立行政法人化の対象外とされまして、国立を維持することとされたところでございます。 ここでの考え方は、高度な研究機能を有し、それが業務全体の中で高いウエートを占めるものと、民間、地方に期待することが困難な医療になるものは国立を維持するというものでございます。
それをちょっと具体的に申し上げた方がいいと思うのでございますが、例えば四十二条の三項を見ていただけば、「高度かつ専門的な医療センター、ハンセン病療養所等時に必要があるものを除き、」と、しかもその除いた後のものについても、これから「独立行政法人に移行すべく具体的な検討を行う」と、こう言っておるわけでございまして、その前段の除くということはきちんとひとつ明文化しておりますから、御承知をいただきたいと思うんです
第四十三条に、国立病院、国立療養所に関して、「高度かつ専門的な医療センター、ハンセン病療養所等特に必要があるものを除き、独立行政法人に移行すべく具体的な検討を行う」というふうに書かれているわけでございます。その前段としましては、民間もしくは地方公共団体への移譲、統合または廃止をまず推進するということが書かれております。
国立病院・療養所につきましては、国として担うべき医療を行う医療機関の緊密な連携を阻害しないようにしつつ、高度かつ専門的な医療センター、それからハンセン病療養所等特に必要あるものを除きまして、独立行政法人に移行すべく具体的検討を行うものというふうにこの法律の関係で定められているところでございまして、我々としてはこの独立行政法人に向けて具体的な検討を進めているところでございます。