2019-11-15 第200回国会 参議院 本会議 第4号
次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、ハンセン病問題解決の一層の促進のため、名誉の回復、福祉の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるとともに、国立ハンセン病療養所における医師等の兼業に関する国家公務員法の特例を設ける等、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実を図ろうとするものであります。
次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案は、ハンセン病問題解決の一層の促進のため、名誉の回復、福祉の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるとともに、国立ハンセン病療養所における医師等の兼業に関する国家公務員法の特例を設ける等、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実を図ろうとするものであります。
本案は、ハンセン病問題解決の一層の促進のため、名誉の回復、福祉の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるとともに、国立ハンセン病療養所における医師等の兼業に関する国家公務員法の特例を設ける等、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実等の措置を講じようとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
本案は、ハンセン病問題解決の一層の促進のため、名誉の回復、福祉の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるとともに、国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る十一月八日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
本案は、ハンセン病問題解決の一層の促進のため、名誉の回復、福祉の増進等の規定の対象にハンセン病の患者であった者等の家族を加えるとともに、国立ハンセン病療養所における医師等の兼業に関する国家公務員法の特例を設ける等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備及び充実等の措置を講じようとするものであります。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (労働者派遣法改正案の内容見直しに関する件 ) (危険ドラッグ対策法案の依存症対策の対象薬 物に関する件) (保険医療機関に対する個別指導の対象の選定 基準の在り方に関する件) (一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の 無償貸付の在り方に関する件) (ハンセン病問題解決促進法改正案
二回目は危険ドラッグ対策法案及びハンセン病問題解決促進法改正案で、全会一致でございます。 次に、国土交通委員会の法律案を緊急上程いたします。今村国土交通委員長の趣旨弁明がございまして、全会一致でございます。 次に、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会の法律案を緊急上程いたします。平沢北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長の趣旨弁明がございまして、全会一致でございます。
国立ハンセン病療養所の地域開放については、ハンセン病問題解決促進法において、入所者が地域から孤立することがないよう、療養所の土地等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供することが可能となったところであります。これは平成二十一年四月一日施行であります。 国立療養所多磨全生園におきましては、施設内の土地を保育所として利用するための準備を今進めております。
○大臣政務官(足立信也君) まず、総合的な話でございますが、御指摘のハンセン病問題解決促進法、この精神にのっとって、まずは入所されている方々や地域の住民の方々との、御意見ですね、この意見をよく聞いて、そして国立ハンセン病療養所が地域社会から孤立することのないように、地域開放に向けた取組を進める必要があるというふうに考えております。
国立ハンセン病療養所の土地等につきましては、御指摘ございましたハンセン病問題解決促進法に基づきまして、地方公共団体あるいは地域住民の方々の利用に供することは可能でございます。ただし、国立ハンセン病療養所の土地などは入所者に対しまして医療の提供を目的とした行政財産でございまして、国有財産法にのっとって取り扱うことが現行法で決められております。
こうした課題を踏まえながら、大臣として、きょうハンセン病問題解決促進法が施行されるに当たりまして、大臣のお言葉をいただきたいと思います。
○政府参考人(外口崇君) ハンセン病問題解決促進法において、国は、入所者の良好な生活環境の確保を図るため、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等の措置を講ずることができることとされております。
ハンセン病問題解決促進法において、国は入所者の意思に反して退所、転園させてはならないこととされております。入所者の方がおられる限り、国立ハンセン病療養所を廃止することはございません。